○毛呂山町役場の位置に関する条例

昭和30年4月1日

条例第2号

毛呂山町役場の位置は、毛呂山町中央2丁目1番地とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第4号)

この条例は、昭和33年6月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年7月14日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月6日から適用する。

毛呂山町役場の位置に関する条例

昭和30年4月1日 条例第2号

(平成18年12月14日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第2号
昭和33年5月24日 条例第4号
昭和55年6月16日 条例第6号
平成18年12月14日 条例第44号