○毛呂山町役場の位置に関する条例
昭和30年4月1日
条例第2号
毛呂山町役場の位置は、毛呂山町中央2丁目1番地とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第4号)
この条例は、昭和33年6月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年7月14日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月6日から適用する。
○毛呂山町役場の位置に関する条例
昭和30年4月1日
条例第2号
毛呂山町役場の位置は、毛呂山町中央2丁目1番地とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第4号)
この条例は、昭和33年6月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年7月14日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月6日から適用する。
昭和30年4月1日 条例第2号
(平成18年12月14日施行)
◆ | 昭和30年4月1日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和33年5月24日 | 条例第4号 |
◇ | 昭和55年6月16日 | 条例第6号 |
◇ | 平成18年12月14日 | 条例第44号 |