○職員の勤務時間に関する規程

平成2年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年毛呂山町条例第5号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年毛呂山町規則第7号)に基づき、職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の勤務時間等について定めることを目的とする。

(勤務時間の割振り)

第2条 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後零時から1時間とする。

2 職務の性質により前項の規定によることができない職員の休憩時間は、午前11時から午後2時までの間に置き、その時間は1時間とし、その時限は所属長が定める。

(特例)

第4条 勤務条件の特殊性その他の理由により、別表に掲げる職員の勤務時間、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間は、同表に定めるところによる。

2 条例第8条の2の規定により、早出遅出勤務をする職員の休憩時間は、正規の勤務時間内に1時間置くこととし、その時限は所属長が定める。

3 任命権者は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に開館する施設に勤務する職員については、当該休日の勤務に替えて他の日の勤務を免除することができる。

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

2 毛呂山町福祉会館職員の勤務時間に関する規程(昭和54年毛呂山町告示第67号)は、廃止する。

(平成5年訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第3号)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 毛呂山町コミュニティセンター職員の勤務時間に関する規程(昭和59年毛呂山町訓令第6号)は、廃止する。

(平成17年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表

所管

職員

勤務時間

勤務時間の割振り

週休日

休憩時間

福祉会館

福祉会館に勤務する職員

4週間を平均して1週間について38時間45分

午前8時30分から午後5時15分までとする。

4週間に8日とし業務の実情に応じ町長の承認を得て所属長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし、その時限は業務の実情に応じ所属長が定める。

保育所

保育所に勤務する職員

同上

月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時までとする。土曜日は午前8時30分から午後零時30分までとする。ただし、所属長が別に定めることができる。

4週間に7日とし(日曜日を含む)業務の実情に応じ町長の承認を得て所属長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合は45分とし、その時限は業務の実情に応じ所属長が定める。

児童館

児童館に勤務する職員

同上

火曜日から土曜日まで午前9時から午後5時45分までとする。

日曜日及び月曜日

勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし、その時限は業務の実情に応じ所属長が定める。

職員の勤務時間に関する規程

平成2年4月1日 訓令第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・休暇
沿革情報
平成2年4月1日 訓令第4号
平成5年2月24日 訓令第3号
平成6年3月25日 訓令第4号
平成7年3月23日 訓令第3号
平成17年7月4日 訓令第14号
平成18年12月21日 訓令第9号
平成20年3月10日 訓令第3号