保育料についてのご案内

更新日:2024年03月12日

保育料について

  • 令和元年10月から幼児教育・保育無償化に伴い、3歳クラスから5歳クラスの保育料と住民税非課税世帯の0歳クラスから2歳クラスの保育料が無償となりました。
  • 子ども・子育て支援新制度の施行にあわせて、平成27年4月から保育料算定の基となる税額が、所得税から市町村民税の所得割額に変更になりました。
  • 4月から8月は前年度、9月から翌年3月は当該年度の町民税額(父母合算)を基に毛呂山町保育料徴収金額表により決定します。
  • 支給認定区分「保育の必要量」により保育料が異なります。「保育の必要量」とは、保育短時間(1日あたり8時間)/保育標準時間(1日あたり11時間)の2つの区分をいいます。
  • 祖父母が同居している場合は、祖父母等の住民税額を合算する場合もあります。
  • 毛呂山町にお住まいの方であれば、公立・私立保育園に保育料の差はありません。
  • ひとり親世帯や多子世帯については保育料の軽減措置が適用される場合があります。
  • 前項に関わらず、毛呂山町では、年度の初日において同一世帯で生計を共にしているお子様が3人以上いる場合、年齢が高い順から3人目以降のお子様の保育料を0円としています。
  • 入所が決定になった場合、保育料を算定するための書類を提出していただく場合があります。
  • 前年度および当該年度の1月1日現在に毛呂山町に住民登録がない方は、課税証明の提出をお願いします。

 保育料の詳細につきましては、「保育料基準額表」をご参照ください。

保育料の納入について

  • 保育料は、毎月1日現在の状況によりその月分を納めていただきます。
  • 原則として、所定の金融機関からの自動引き落しとなっております。引き落し日は、毎月27日(土・日曜日、祝日の場合は、翌日又は翌々日)です。

(注意)ただし12月の引き落し日のみ、25日になります。ご注意ください。

保育料の変更等について

世帯員、支給認定区分、住民税額等に変更が生じた場合は、保育係までご連絡願います。保育料が変更になる場合があります。

退所する月の保育料について

  • 退所日にかかわらず、保育料はその月の分を納めていただきます。(日割計算はいたしません)
  • 退所される場合は、必ず退所届を提出してください。退所の手続きがない限り、その月分まで納めていただくことになります。

 (注意)詳細については直接子ども課保育係にお問い合わせください。

ダウンロード

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この記事に関するお問い合わせ先

子ども課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2661

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