児童手当について

更新日:2025年03月17日

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援することを目的に支給されます。

 

お知らせ

1.児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分から、所得制限が撤廃されました。令和6年9月以前に「所得上限限度額」を越え、資格が喪失となっていた方で、現在高校生年代以下の子を養育している方は、申請が必要です。

 

2.児童手当法改正に伴い、令和6年10月から、児童手当支払通知書が廃止となりました。つきましては、偶数月の5日(土日祝日、休庁日の場合は、その前の平日)が振込日となっておりますので、児童手当の登録口座で受給額をご確認ください。

 

3.令和4年6月から、児童手当受給資格更新に係る現況届の提出が、原則不要となりました。

但し、児童と別居している受給資格者や、祖父母が孫を養育している家庭等、児童との生計監護状況を確認する必要がある家庭は、引き続き現況届の提出が必要となります。
現況届の提出が必要な方には、6月の現況届提出時期に合わせ通知を送付しますので、手続きをお願い致します。

 

児童手当の受給資格者

 養育者(父母ともに児童を養育している場合は所得の多い方)の住民登録が毛呂山町にあり、高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

【 備 考 】
・公務員の方は、勤務先から支給となりますので、手続き等は、勤務先へお問い合わせください。
・受給資格者と児童が別居している家庭、祖父母が孫を養育している家庭、児童が海外留学中の家庭等は、書類の提出が必要となりますので、子ども課までお問合せください。

 

 

児童手当の支給額について

手当支給額一覧表

年齢 \ 第何子か 第1子・2子 第3子以降
3歳未満 15,000円/月

年齢に関わらず

児童一人につき

一律30,000円/月

3歳~
高校生まで
10,000円/月

支給額が発生するのは、高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童。

1子目として数える児童は、監護生計のある大学生年代まで(22歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童となります。

児童手当の支給月について

原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。

児童手当は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)を支給月とし、各支給月前の2ヶ月分を支給します。
振込日は、各支給月の5日になります。

支給日 支給内容 備考
2月5日 12月、1月分を支給  
4月5日 2月、3月分を支給 高校生年代の児童は、最後の振込月。
6月5日 4月、5月分を支給  
8月5日 6月、7月分を支給  
10月5日 8月、9月分を支給

6月に現況届の提出が必要な方で未提出の場合、8・9月分から(10月支給分)の支給が停止になります。

12月5日 10月、11月分を支給  

【 備 考 】
・支給月の5日が土、日、祝日、閉庁期間中の場合、その直前の平日が支払い日になります。

・出生日、転出予定日が月の後期で、当月中の申請が出来なかった場合、出生日、転出予定日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、出生日、転出予定日の月の翌月分から支給します。

 

 

児童手当に係る手続き

申請先

毛呂山町役場 子ども課 児童係

申請が必要な内容

第一子の出生、他市町村からの転入、新たに児童手当の受給資格が発生した方(新規申請)

【申請書類】
・児童手当 認定請求書

  必要事項を記入の上、子ども課へ申請をお願い致します。

 

【 注 意 】
受給資格者と児童が別居している場合や、祖父母が孫を養育している場合等は、追加書類が必要となります。状況により必要書類が異なりますので、子ども課までお問い合わせください。

 

【記入時のポイント】

・受給資格者と配偶者の個人番号記入欄あり

・受給資格者名義の口座内容記入欄あり

・転入の場合、受給資格者と、その配偶者の1月1日時点の住所記入欄あり

窓口で申請される際には、その場で記入できるよう、ご用意をお願い致します。

 

児童手当 認定請求書_様式第2号(PDFファイル:281.7KB)

 

 

児童手当を受給している家庭で、第二子以降の出生(額改定)

【申請書類】
・児童手当 特例給付 額改定認定請求書

必要事項を記入の上、子ども課へ申請をお願い致します。

 

【 注 意 】
受給資格者と児童が別居している場合や、祖父母が孫を養育している場合等は、追加書類が必要となります。状況により必要書類が異なりますので、子ども課までお問い合わせください。

児童手当 額改定申請書_様式第4号(PDFファイル:285.7KB)

 

 

大学生年代に係る、子の監護相当・生計費の負担状況に変更が生じたとき

大学生年代以下の養育している児童が3人以上いる場合で、高校生年代の子が18歳年齢到達により、大学生年代に変更となる場合や、卒業や離職などで大学生年代の子の監護相当・生計費の負担状況が変わる場合に、申請が必要になります

申請に係るページへ異動する

受給資格の更新手続き(現況届)

【申請書類】
原則、書類提出不要

【 注 意 】
児童と別居している受給資格者や、祖父母が孫を養育している家庭等、児童との生計監護状況を確認する必要がある家庭は、現況届の提出が必要となります。
現況届の提出が必要な方には、6月の現況届提出時期に合わせ通知を送付しますので、手続きをお願い致します。

 

 

毛呂山町内の転居

【申請書類】
原則、書類提出不要

【 注 意 】
受給資格者と児童が別居となる場合や、離婚に係る転居など、養育状況に変更が生じる場合は、書類提出が必要となります。
状況により必要書類が異なりますので、子ども課までお問い合わせください。

 

 

毛呂山町外への転出(消滅届)

【申請書類】
・児童手当 特例給付 受給事由消滅届

必要事項を記入の上、子ども課へ申請をお願い致します。


【 備 考 】
受給資格者と児童が別居する場合や、養育状況に変更が生じる可能性がある場合は、状況の詳細を確認させていただいております。

児童手当 消滅届_様式第10号(PDFファイル:135.5KB)

 

 

振込口座の変更

【申請書類】
・児童手当 こども医療費受給資格内容等変更届

受給資格者名義の別口座にのみ、変更が可能です。配偶者や児童等名義の口座へは変更できません。

 

【 注 意 】
・届出が支給日から1カ月を切っていた場合、変更前の口座に振り込みが発生する場合があります。
・「児童手当」と「こども医療費」の口座は、一括して変更となります。

 

児童手当 こども医療費 受給資格内容等変更届(様式第5号第11条関係)(PDFファイル:69.8KB)

 

 

児童手当の寄附

 児童手当の受給資格者は、手当の支払いを受ける前に、支払予定額の全部または一部を毛呂山町に寄附することもできます。 寄附された手当は毛呂山町の次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用されます。


【申請書類】
・児童手当 特例給付 に係る寄附の申出書

 

 【備 考】
寄附を希望される方は支給月の前月の10日までに寄附申出書の提出が必要です。
・寄附控除の対象となります。

 

児童手当 に係る寄附の申出書(PDFファイル:88.3KB)

 

 

受給資格者の変更

受給資格は、対象児童との生計関係、養育状況等により決定しております。
・長期的に見て、配偶者のほうが受給資格者より高所得となる場合
・受給資格者の離婚や拘留によって、児童の養育状況に変更がある場合
など、状況に応じて受給資格者の変更が必要となりますので、子ども課までお問い合わせください。

 

 

 

状況により必要な届出書類

養育している児童と別居している方(単身赴任等による別居)

【申請書類】
・児童手当 特例給付 別居監護申立書 

 

【記入時のポイント】

・別居している児童の住所と個人番号記入欄あり

・別居している児童世帯の世帯主氏名記入欄あり

・別居している理由、期間、現在の状況について記入欄あり

窓口で申請される際には、その場で記入できるよう、ご用意をお願い致します。
また、対象児童との生計関係、養育状況に関わりが見受けられない場合、受給資格が得られない場合があります。詳細につきましては子ども課までお問い合わせください。

児童手当 別居監護申立書_様式第6号の2(PDFファイル:63KB)

 

 

養育している児童が海外留学をしていて、国内に住所が無い場合

【申請書類】
・児童手当等に係る海外留学に関する申立書 

その他、状況により添付書類が必要となりますので、事前に子ども課までお問い合わせください。

 

児童手当等に係る海外留学に関する申立書(PDFファイル:157.5KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2661

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