令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

更新日:2026年10月01日

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

1.対象となるかた

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

2.育児免除制度のメリット

・ 育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・ 第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
・ 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

3.国民年金保険料が免除される期間

実母の場合 実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和8年10月1日の場合、令和9年1月から令和9年9月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
実父または養父母の場合 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和8年10月1日の場合、令和8年10月から令和9年9月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

育児免除イメージ図 

4.育児免除に該当または終了した時の手続き

紙届書または電子申請による届出が必要です。

年金事務所または住民課窓口、もしくはマイナポータルより手続きしてください。

 

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