○毛呂山町指定納付受託者の指定等に係る事務取扱要綱

令和8年2月27日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3に規定する指定納付受託者の指定等に係る事務の取扱いに関して、法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)及び毛呂山町会計規則(昭和40年毛呂山町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法、令、省令及び規則の定めるところによる。

(指定納付受託者の指定)

第3条 規則第22条の2第2項の規定による協議の内容は、次に掲げる事項とする。協議した内容を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者の指定を受けようとする者が令第158条第1号及び第2号に規定する要件を満たし、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。

(2) 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等

(3) 納付事務の遂行期間

2 町長は、指定納付受託者の指定に当たっては、指定納付受託者の指定を受けようとする者から指定納付受託者申出書(様式第1号)のほか、必要に応じ、前項に規定する要件を満たしていることが確認できる書類等を提出させるものとする。

3 町長は、前項に規定する申出書の提出があった場合において、その申出により指定をしたときは指定納付受託者指定通知書(様式第2号)を、指定をしないこととしたときは指定納付受託者不指定通知書(様式第3号)により当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

(指定納付受託者の名称等の変更の手続)

第4条 指定納付受託者は、法第231条の2の3第3項の規定により、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ指定納付受託者変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、当該届出に係る事項を会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿)

第5条 指定納付受託者は、法第231条の2の6第1項の規定により、納付事務の執行状況を明らかにするため、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

2 町長は、法第231条の2の6第2項の規定により、必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。

(指定納付受託者に対する検査)

第6条 町長は、法第231条の2の6第3項の規定により、納付事務を適切かつ確実に遂行するために必要と認めるときは、その必要な限度で、職員を指定納付受託者の事務所に立ち入らせ、指定納付受託者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、毛呂山町職員服務規程(昭和56年毛呂山町訓令第3号)第8条第1項に規定する身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(指定納付受託者に対する検査の事前通知)

第7条 町長は、前条第1項に定める実地検査をしようとするときは、あらかじめ、当該指定納付受託者に対し、検査日時、検査場所及び検査する物件の内容を通知しなければならない。

(指定納付受託者に対する検査結果の通知)

第8条 町長は、前条の規定により検査をしたときは、当該指定納付受託者に対し、検査の結果を通知しなければならない。

(指定の取消し)

第9条 町長は、法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消しをしようとするときは、同項各号のいずれかに該当すること及びその理由について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消しをしたときは、指定納付受託者指定取消通知書(様式第5号)により当該指定公金事務取扱者に通知しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、指定納付受託者の指定等に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた指定納付受託者の指定等に関する事務については、なお従前の例による。

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毛呂山町指定納付受託者の指定等に係る事務取扱要綱

令和8年2月27日 告示第33号

(令和8年2月27日施行)