○毛呂山町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに毛呂山町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年毛呂山町条例第10号)に基づく乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)並びに毛呂山町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年毛呂山町条例第11号)に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認(以下「確認」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 児福法第34条の15第2項の規定により、認可を受けようとする者は、あらかじめ町長との協議を経て、当該乳児等通園支援事業を開始しようとする日の3か月前までに、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して、申請しなければならない。

(確認の申請)

第3条 子子法第54条の2第1項の規定により、確認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して、申請しなければならない。

(毛呂山町子ども・子育て会議への意見聴取)

第4条 町長は、認可及び確認をしようとするときは、あらかじめ、毛呂山町子ども・子育て会議条例(平成25年毛呂山町条例第32号)の規定により設置される毛呂山町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可)

第5条 町長は、第2条に規定する申請書等の提出があった場合は、当該申請書等の内容を審査し、認可をするときは乳児等通園支援事業認可決定通知書(様式第2号)を、認可をしないときは乳児等通園支援事業不認可決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(確認)

第6条 町長は、第3条に規定する申請書等の提出があった場合は、当該申請書等の内容を審査し、確認をするときは、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(認可事項の変更の届出)

第7条 認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、省令第36条の36第3項の規定により、認可事項に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して1か月以内に乳児等通園支援事業者認可変更届出書(事業所名称等の変更)(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添付して、届け出なければならない。

2 認可事業者は、省令第36条の36第4項の規定により、認可事項を変更しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添付して、届け出なければならない。

(確認の変更の申請等)

第8条 確認を受けた者(以下「確認事業者」という。)は、子子法第54条の3において準用する子子法第44条の規定により、当該確認において定めた利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添付して、申請しなければならない。

2 確認事業者は、子子法第54条の3において準用する子子法第47条第1項の規定により、確認事項に変更があったときは、当該変更があった日から10日以内に特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第8号)に町長が必要と認める書類を添付して、届け出なければならない。

3 確認事業者は、子子法第54条の3において準用する子子法第47条第2項の規定により、当該確認において定めた利用定員を減少しようとするときは、その利用定員の減少の日の3か月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第9号)に町長が必要と認める書類を添付して、届け出なければならない。

4 町長は、第1項に規定する申請書等の提出があった場合は、当該申請書等の内容を審査し、確認の変更をするときは、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(乳児等通園支援事業の休止又は廃止)

第9条 児福法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ町長との協議を経て、当該乳児等通園支援事業等を休止し、又は廃止しようとする日の3か月前までに、乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第10号)に町長が必要と認める書類を添付して、申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書等の提出があった場合は、速やかにその適否を審査し、これを承認するときは乳児等通園支援事業休止(廃止)承認決定通知書(様式第11号)を、承認しないときは乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認決定通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(確認の辞退)

第10条 子子法第54条の3において準用する子子法第48条の規定により、確認を辞退しようとする者は、当該確認を辞退しようとする日の3か月前までに、乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第10号)に町長が必要と認める書類を添付して、届け出なければならない。

(確認の取消し等)

第11条 町長は、子子法第54条の3において準用する子子法第52条第1項の規定により、確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第13号)により交付するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、認可、確認等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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毛呂山町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月31日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)