○毛呂山町子ども・子育て会議条例

平成25年9月27日

条例第32号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、毛呂山町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し知識経験を有する者

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例措置)

2 この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成27年3月31日までとする。

(最初の会議の招集)

3 子ども・子育て会議の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年毛呂山町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

毛呂山町子ども・子育て会議条例

平成25年9月27日 条例第32号

(平成25年9月27日施行)