○毛呂山町ふるさと納税活用型私立学校等教育振興事業補助金交付要綱

令和7年9月10日

告示第170号

(目的)

第1条 この要綱は、毛呂山町ふるさと納税活用型私立学校等教育振興事業認定要綱(以下「認定要綱」という。)の規定により認定した補助事業に対する補助金の交付について、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 施設又は設備の設置若しくは修繕等に要する経費

(2) 教材教具、消耗品又は備品の購入に要する経費

(3) 就学を支援するための給付等に要する経費

(4) 講演会、研修会、公開授業又はスポーツ教室等の実施に要する経費

(5) その他町長が適当と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、補助事業に関する事業について国又は地方公共団体が交付する補助金(以下「国等の補助金」という。)の交付を受ける場合、当該国等の補助金の補助対象となる部分は、補助対象経費としない。

(交付申請)

第3条 交付規則第5条第1項の規定による交付申請は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 補助金等交付申請書(交付規則様式第1号)

(2) 事業計画(報告)(認定要綱様式第2号)

(3) 収支予算(決算)(認定要綱様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第4条 交付規則第12条第1項の実績報告は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 補助事業等実績報告書(交付規則様式第4号)

(2) 事業計画(報告)(認定要綱様式第2号)

(3) 収支予算(決算)(認定要綱様式第3号)

(4) 補助事業に関する契約書及び領収書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告の提出期限は、交付決定を受けた年度の3月20日(町役場の閉庁日に当たる場合は直前の開庁日とする。)までとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山町ふるさと納税活用型私立学校等教育振興事業補助金交付要綱

令和7年9月10日 告示第170号

(令和7年9月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 町税・手数料等
沿革情報
令和7年9月10日 告示第170号