○毛呂山町ふるさと納税活用型私立学校等教育振興事業認定要綱
令和7年9月10日
告示第169号
(目的)
第1条 この要綱は、毛呂山町と町の課題解決に資する連携協定を締結している私立学校等の教育振興のため、ふるさと納税制度による寄附金(以下「寄附金」という。)の指定使途とする「毛呂山町ふるさと納税活用型私立学校等教育振興事業」(以下「補助事業」という。)の認定について必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 補助事業の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 毛呂山町ふるさと納税活用型私立学校等教育振興事業認定申請書(様式第1号)
(2) 事業計画(報告)書(様式第2号)
(3) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(4) その他町長が特に必要と認める書類
(認定要件)
第3条 前条第2項の認定の要件は、次に掲げる全ての事項とする。
(1) 申請者が、毛呂山町と町の課題解決に資する連携協定を締結し、町や町民と連携した取組を実施している又は実施する予定が確実にあるものであること。
(2) 当該事業が、他の地方自治体でふるさと納税を活用した同様の取扱いを受けておらず、さらに、国又は地方自治体の補助対象事業でないこと。
(3) 当該事業が、私立学校等の教育環境の充実に資する取組又は町や町民と連携した取組であること。
(4) その他、町長が適当でないと認める事情がないこと。
(補助金の額)
第4条 第2条第2項の規定による認定通知を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)が予算の範囲で受けられる補助金の額は、当該補助事業を指定使途として町が採納した寄附金(返礼品なしのものに限る。)に100分の70を乗じて得た額から町民からの寄附金に100分の10を乗じて得た額を差し引いた額(1,000円に満たない端数は、これを切り捨てる。)を上限とする。
2 認定事業者は、寄附金の募集が実施された場合、寄附金の額にかかわらず当該補助事業を実施しなければならない。
3 補助対象経費が第1項の補助金の上限に満たない場合、その差額は町の教育に関する事業に充てるものとする。
(認定の取消し)
第5条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反する行為があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、この要綱の規定による認定等を受けたとき。
(寄附金の額等の通知)
第6条 町長は、当該補助事業を資金使途とするふるさと納税の寄附金の採納が完了したときは、寄附金の額及び第4条第1項の規定による補助金の額の上限を翌月中に認定事業者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。



