○毛呂山町住宅用防犯対策補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町防犯のまちづくり推進条例(平成21年毛呂山町条例第33号)の規定に基づき、犯罪を起こさせにくい地域社会を実現することに寄与し、及び物価高騰の影響を受けた者への費用負担軽減のため、自らが住む住宅において防犯対策を行った者に対し、予算の範囲内において毛呂山町住宅用防犯対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 自宅撮影を目的とした防犯カメラをいう。
(2) 屋外人感センサーライト 屋外に設置する人感センサーライトをいう。
(3) モニター付きインターホン 訪問者の姿を画像で確認できる機能の付いたインターホンをいう。
(4) センサーアラーム 窓および敷地内へ設置する熱、光、振動等を感知して自動で警告音が鳴るアラームをいう。
(5) 防犯フィルム 窓に取り付けて防犯性を高めるフィルムをいう。
(6) 防犯錠 玄関および窓へ設置する防犯性を高める錠をいう。
(7) 防犯砂利 宅地内の屋外に散布する防犯性を高める砂利をいう。
(8) 面格子 自宅窓へ設置する面格子をいう。
(9) 詐欺被害防止電話機器 警告メッセージ・自動通話録音機能がついた詐欺被害防止電話機器をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、毛呂山町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 次条各号に掲げる補助対象事業を行った者であること。
(3) 同一世帯内に町税等を滞納している者がいないこと。
(4) 同一世帯内に毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 住宅の売買を目的として補助対象事業を行う者でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業は、現に居住する住宅で行う、次に掲げる防犯対策とする。
(1) 自宅撮影を目的とした防犯カメラの購入及び設置
(2) 屋外人感センサーライトの購入及び設置
(3) モニター付きインターホンの購入及び設置
(4) センサーアラームの購入及び設置
(5) 防犯フィルムの購入及び設置
(6) 防犯錠の購入及び設置
(7) 防犯砂利の購入及び設置
(8) 面格子の購入及び設置
(9) 詐欺被害防止電話機器の購入及び設置
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条各号に規定する防犯対策の購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、配送料、手数料その他用品に係る費用を除くものとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、15,000円を限度とする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、1つの住宅につき1回を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、同一敷地内に複数の住宅が存する場合においては、当該敷地に対して1回とする。ただし、住宅の使用者が異なるときの補助金の交付回数は、使用者ごとにそれぞれ1回とする。
4 第2項の規定にかかわらず、二世帯住宅(各世帯専用の玄関、台所、トイレ等を有し、それぞれの世帯で独立した生活が可能であるものをいう。)に対する補助金の交付回数は、世帯ごとにそれぞれ1回とする。
(1) 第3条各号に規定する防犯対策の購入、設置に係る領収書の原本、その他の書類(購入日又は設置日、購入した業者名又は設置した業者名、領収金額、購入品名又は設置工事の内容、購入者名が確認できるもの)
(2) 補助対象事業の内容が分かる写真
(3) 住宅を使用していることを証する書類(自己が所有していない住宅の使用者の場合)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条第2項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、第8条第1項の規定による通知を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第217号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(差額交付の特例)
2 この告示による改正前の毛呂山町住宅用防犯対策補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により補助金の交付を受けた者であって、改正後の毛呂山町住宅用防犯対策補助金交付要綱第4条に規定する住宅用防犯対策機器を新たに購入し、又は設置したものについては、第6条の規定にかかわらず、補助金の交付を受けることができる。
3 前項の規定により交付する補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、15,000円から旧要綱の規定により交付を受けた補助金の額を控除した額を限度とする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 前項の規定による補助金の交付は、1つの住宅につき1回を限度とする。
(申請期限)
5 附則第2項の規定による補助金の交付を受けようとする者は、令和9年3月31日までに補助金の交付の申請を行わなければならない。





