○毛呂山町防犯のまちづくり推進条例

平成21年12月9日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、防犯のまちづくりの推進に関し、基本理念を定め、町、町民、事業者及び土地建物所有者等の責務を明らかにするとともに、防犯のまちづくりに関する施策の基本事項を定めることにより、町民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業を営むすべての者をいう。

(3) 土地建物所有者等 町内に所在する土地若しくは建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 町民等 町民、事業者、土地建物所有者等及び町内において防犯に関する活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 防犯のまちづくりは、町及び町民等が、自分たちの地域は自分たちで守るという意識を持ち、それぞれの防犯に関する役割の下に、相互に連携し、及び協力することにより、犯罪を起こさせにくい地域社会を実現することを基本理念として、推進するものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、防犯のまちづくりに関する施策を策定し、及び実施するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、自ら防犯に関する意識を高め、地域における防犯活動を推進するとともに、町が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、防犯のための必要な措置を講じるとともに、町が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物所有者等の責務)

第7条 土地建物所有者等は、基本理念にのっとり、土地建物所有者等が所有又は管理する土地若しくは建物その他の工作物に関し、防犯のための必要な措置を講じるとともに、町が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策に関する基本事項)

第8条 町は、防犯のまちづくりに関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、次に掲げる事項を基本として、総合的に行うものとする。

(1) 防犯に関する意識の啓発及び情報提供に関すること。

(2) 町民等による自発的な防犯活動に対する支援に関すること。

(3) 防犯を目的とした環境の整備に関すること。

(4) 児童、生徒等の通学時における安全の確保に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(推進体制の整備)

第9条 町は、町民等及び町の区域を管轄する警察署と相互に緊密な連携を図り、防犯のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

毛呂山町防犯のまちづくり推進条例

平成21年12月9日 条例第33号

(平成22年4月1日施行)