○毛呂山町水防協議会設置要綱
令和7年3月19日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町附属機関設置条例(令和5年毛呂山町条例第4号)第3条の規定に基づき、毛呂山町水防協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、会長1人及び委員11人以内をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の規定にかかわらず、新たに委嘱された委員の任期は、他の委員の残任期間と同一の期間とする。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務を処理するため、事務局を毛呂山町総務課内におく。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、水防法第4条の規定による埼玉県知事の指定の日から施行する。