○毛呂山町附属機関設置条例

令和5年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例で別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3の規定に基づき、執行機関の附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び職務)

第2条 別表執行機関の欄に掲げる執行機関に、それぞれ同表附属機関の欄に掲げる附属機関を置く。

2 附属機関の担任する事務は、別表職務の欄に掲げるとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に別表に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員等である者は、この条例の施行の日に附属機関の委員等として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、同日における従前の合議体の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

別表(第2条関係)

執行機関

附属機関

職務

町長

毛呂山町営住宅入居選考委員会

町営住宅入居者選考に関し住宅困窮度の判定基準及び必要な事項について審議する。

毛呂山町障害者福祉計画策定委員会

毛呂山町障害者計画、毛呂山町障害福祉計画及び毛呂山町障害児福祉計画の策定、変更及び推進について審議し、並びに評価する。

毛呂山町地域福祉計画策定委員会

地域福祉計画の策定、変更及び推進について審議し、並びに評価する。

毛呂山町老人ホーム入所判定委員会

老人ホームへの入所措置等の要否の判定について協議する。

毛呂山町健康づくり推進協議会

健康づくり及び自殺対策の諸施策の推進について協議する。

毛呂山町予防接種健康被害調査委員会

予防接種健康被害等について調査、検討する。

教育委員会

毛呂山町教育振興基本計画策定委員会

毛呂山町教育振興基本計画の策定について検討する。

毛呂山町附属機関設置条例

令和5年3月16日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)