○毛呂山町国民健康保険特別療養費支給審査会設置要綱
令和7年3月31日
訓令第3号
(設置)
第1条 毛呂山町国民健康保険特別療養費支給に関する事項について審査するため、毛呂山町国民健康保険特別療養費支給審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 毛呂山町国民健康保険税滞納者対策実施要綱第2条第2号に規定する滞納者(以下「滞納者」という。)のうち資格確認書が交付されている世帯主で資格確認書(特別療養)交付該当者の認定に関すること。
(2) 滞納者の特別療養費の支給に関すること。
(3) 特別の事情に係る届出書の審査及び認定に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、国民健康保険を主管する課長をもって充てる。
3 副委員長は、国民健康保険税の徴収を主管する課長をもって充てる。
4 委員は、国民健康保険を主管する係長、国民健康保険税の徴収を主管する係長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理するところによる。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が召集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(事務局の設置)
第6条 審査会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。