○毛呂山町国民健康保険税滞納者対策実施要綱

令和7年3月31日

告示第57号

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、被保険者間の負担の公平を図り、健全な国民健康保険財政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 税 毛呂山町国民健康保険税をいう。

(2) 滞納者 税を納期限までに納付しない世帯主をいう。

(3) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、標準負担額減額に関する特例、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給するものをいう。

(4) 特別療養費 法第54条の3の規定に基づき滞納者に支給される療養費という。

(5) 資格確認書 法第9条第2項の規定に基づき交付された、被保険者の資格に係る情報を記載した書面をいう。

(6) 公費負担医療 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付をいう。

(7) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)に規定する弁明の機会の付与をいう。

(特別療養費の支給対象者)

第3条 特別療養費の支給の対象となる滞納者は、税の納期限から省令第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に、省令第27条の4の4で定める保険税の納付に資する取組(以下「納付勧奨等」という。)を行ってもなお税を納付しない滞納者とする。

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者又は世帯は特別療養費の支給対象から除外するものとする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給等を受けることができる者

(2) 省令第27条の4の2に定める医療に関する給付を受けることができる者

(3) 政令第28条の6及び第28条の7に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる者

(4) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(特別の事情等に関する届出)

第5条 前条第1項第1号及び第2号の規定に該当する者については、原爆一般疾病医療費・公費負担医療等に関する届(毛呂山町国民健康保険に関する規則(昭和61年毛呂山町規則第13号。以下「規則」という。)様式第5号(3))を提出しなければならない。ただし、公簿等により当該理由を確認できるときは、当該届出を省略させることができる。

2 前条第1項第3号の規定に該当する者については、特別の事情に関する届(規則様式第5号(2))を提出しなければならない。

3 前項の規定による届出があったときは、毛呂山町国民健康保険特別療養費支給審査会(以下「審査会」という。)で次に掲げる理由により税を納付することができないと認められるか否かについて判断し、特別の事情の有無を認定するものとする。

(1) 滞納者がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。

(2) 滞納者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 滞納者がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 滞納者がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する理由があったこと。

4 前項第5号に規定する事由による特別の事情には、同項第1号から第4号までのいずれかに規定する理由に準ずる理由があると認められ、税を納付することが困難であると認められる事情を含めることができる。

5 第1項及び第2項に規定する届出書には、省令第27条の5の4第3項又は第27条の5の5第3項の規定により、必要に応じ当該理由を証明する書類を添付させるものとする。

(事前の納付勧奨等及び滞納者の状況把握等)

第6条 滞納者に対し、省令第27条の4の4第1項第1号の規定に基づき、国民健康保険税の納付について(重要なお知らせ)(様式第1号)を通じて、滞納の事実並びに法令及びこの要綱による滞納者対策を実施する旨を文書で十分に告知するものとする。

2 滞納者と直接接触する機会を設け、十分な納付相談又は指導を行い、税の納付につながるよう努めるものとする。

3 滞納者の世帯の状況の把握に努め、前条第1項及び第2項の規定による届出に該当すると認めるときは、滞納者に当該届出の提出を求めるものとする。

4 この要綱による滞納者対策の実施に当たっては、関係課間の連絡調整を十分に行うものとする。

(資格確認書の返還予告及び弁明の機会の付与)

第7条 第5条第2項の滞納者に対し、次に掲げる措置を講ずる場合は、手続法第13条、第29条、第30条、第31条及び毛呂山町行政手続条例(平成10年毛呂山町条例第4号)第27条の規定に基づき、あらかじめ国民健康保険資格確認書の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第2号)により通知し、弁明の機会を付与しなければならない。

(1) 資格確認書を交付されている滞納者に対し、資格確認書の返還を求めようとするとき。

(2) 特別療養費を支給しようとするとき。

(3) 保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めようとするとき。

2 前項による弁明の機会の付与の通知は、次に掲げる事項を書面により当該滞納者に通知するものとする。

(1) 不利益処分の内容及びその根拠法令等

(2) 不利益処分の理由

(3) 弁明の場所又は弁明書の提出先及びその期限

(4) その他必要な事項

3 当該滞納者は、前項の規定による通知があったときは、弁明書(様式第3号)を提出するものとする。

(資格確認書の返還要求)

第8条 資格確認書を交付されている滞納者で、審査会において審査した結果、前条第3項の弁明書によっても資格確認書の返還を求める処分が正当であると認められる場合又は弁明書が提出期限までに提出されない場合は、資格確認書の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により資格確認書の返還を求めるときは、省令第27条の5の2第2項の規定に基づき、資格確認書の返還を求める通知書(規則様式第7号(2))により当該滞納者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた滞納者は、資格確認書を返還しなければならない。

4 前項に規定する滞納者が資格確認書の返還に応じない場合において、第11条に該当した場合を除き、当該資格確認書が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該資格確認書が返還されたものとみなすことができる。

(特別療養費の支給に係る事前通知)

第9条 前条第3項及び第4項の規定より滞納者より資格確認書が返還された場合は、あらかじめ、法第54条の3第3項の規定に基づき特別療養費の支給に係る事前通知(様式第4号)により当該滞納者に通知するものとする。

2 個人番号カードを健康保険証として利用登録している滞納者で、審査会において審査した結果、第7条第3項の弁明書によっても特別療養費の支給が正当であると認められる場合又は弁明書が提出期限までに提出されない場合も同様とする。

(資格確認書(特別療養)の交付)

第10条 資格確認書を交付されている滞納者より第8条第3項又は第4項の規定により資格確認書が返還されたときは、当該滞納者に対し、被保険者資格確認書(特別療養)を交付するものとする。

2 前項において、当該滞納者の世帯に属する被保険者の一部が公費負担医療を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは被保険者資格確認書(特別療養)及びそれらの者に係る資格確認書を交付し、当該滞納者の世帯に属する全ての被保険者が公費負担医療を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る資格確認書を交付するものとする。

3 被保険者資格確認書(特別療養)の交付日は資格確認書が返還された日とする。ただし、第8条第4項の規定による場合は、資格確認書の有効期限の翌日を返還された日とみなす。

4 被保険者資格確認書(特別療養)の有効期限は、資格確認書の有効期限の例による。

5 次条の規定に該当した場合を除き、被保険者資格確認書(特別療養)は更新できるものとする。

(療養の給付等)

第11条 第3条の措置を受けている滞納者が、次の各号のいずれかに該当した場合で、当該世帯主の世帯に属する被保険者(公費負担医療を受けることができる者となった場合にあっては、当該被保険者に限る。)が保険医療機関等から療養を受けたとき又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該世帯主の世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は世帯主に対し入院時食事療養費等を支給する。

(1) 滞納している税の完納又は滞納額の著しい減少があった場合

(2) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認めた場合

(3) 滞納者の世帯に属する全ての被保険者が公費負担医療を受けることができる者となった場合

(4) 滞納者に異動があった場合

2 前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ、療養の給付等に係る事前通知書(様式第5号)により通知するものとる。

(特別療養費の支給)

第12条 法第54条の3第1項又は第2項の規定により特別療養費を支給するときは、当該滞納者に特別療養費支給申請書(規則様式第23号(2))を提出させ、当該申請書を審査するものとする。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは国民健康保険特別療養費支給決定通知書(規則様式第23号(2)の②)により、支給しないと決定したときは国民健康保険特別療養費不支給決定通知書(規則様式第23号(2)の③)により当該滞納者に通知するものとする。

3 第1項の申請書には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させるものとする。

4 特別療養費支給申請書を受け付けるときは、滞納者に対し、町が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納している税に充当するよう指導するものとする。

5 滞納者が特別療養費の支給額の全部又は一部の税への充当を承諾した場合は、保険税への充当承諾書(様式第6号)を提出させるものとする。

6 特別療養費の診療報酬等の内容審査は、埼玉県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(保険給付の一時差止め)

第13条 第5条第2項に規定する特別の事情に関する届の届出がなく、第6条及び前条第4項の規定による納付勧奨等を行ってもなお税を滞納している場合は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定により保険給付の一時差止めをするときは、国民健康保険に係る保険給付の支払の一時差止通知書(規則様式第27号(2))により当該滞納者に通知するものとする。

3 保険給付を差し止める期間は、当該保険給付の時効の範囲内とする。

(保険給付の一時差止めの解除理由)

第14条 前条第1項の措置を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保険給付の一時差止めを解除するものとする。

(1) 滞納している税の完納又は滞納額の著しい減少があった場合

(2) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認めた場合

(3) 滞納者の世帯に属する全ての被保険者が資格を喪失した場合

(4) 滞納者に異動があった場合

(保険給付の一時差止めの解除)

第15条 前条の規定により保険給付の一時差止めを解除するときは、保険給付の一時差止解除通知書(様式第7号)により当該滞納者に通知し、差し止めていた保険給付の支払を行うものとする。

(滞納税額の控除)

第16条 特別療養費の支給通知を受けている滞納者であって、一時差止め通知を受けているものが、なお滞納している税を納付しない場合は、滞納税額を限度として、保険給付の一時差止め額から当該税額を控除し、滞納税額に充てることができる。

2 前項の規定により保険給付の一時差止め額から滞納税額を控除するときは、あらかじめ、省令第32条の5の規定に基づき、国民健康保険の一時差止に係る保険給付からの滞納額控除通知書(規則様式第27号(3))により当該滞納者に通知するものとする。

(納付勧奨及び滞納者の状況把握等の継続)

第17条 第13条及び第16条に規定する措置をとった滞納者に対し、第6条に規定する取組を定期的に行い、滞納者の自主的な納付を促進するものとする。

(書類の整備)

第18条 この要綱による滞納者対策の実施に当たっては、処理簿等の書類を備え、随時必要な事項を記載し、措置の事跡を整理しておくものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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毛呂山町国民健康保険税滞納者対策実施要綱

令和7年3月31日 告示第57号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和7年3月31日 告示第57号