○毛呂山町水防団条例施行規則
令和7年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町水防団条例(令和7年毛呂山町条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務権限)
第2条 団長は、水防団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例等に定める職務を遂行し、水防業務を総理する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、あらかじめ団長が指定する副団長がその職務を代理する。ただし、団長が死亡、退職、免職又は心身の故障のため、その職務を行うことができない場合を除くほか、団員の任免を行うことはできない。
3 指導部長は、上司の命を受けて団本部と各分団長との連絡調整を行う。
4 分団長、副分団長、部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属の水防団員を指揮監督する。
(教養及び訓練)
第3条 団長は、団員の品位の向上と知識技能を錬磨するため、定期的かつ計画的に教養及び訓練を行わなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。