○毛呂山町水防団条例施行規則

令和7年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町水防団条例(令和7年毛呂山町条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務権限)

第2条 団長は、水防団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例等に定める職務を遂行し、水防業務を総理する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、あらかじめ団長が指定する副団長がその職務を代理する。ただし、団長が死亡、退職、免職又は心身の故障のため、その職務を行うことができない場合を除くほか、団員の任免を行うことはできない。

3 指導部長は、上司の命を受けて団本部と各分団長との連絡調整を行う。

4 分団長、副分団長、部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属の水防団員を指揮監督する。

(教養及び訓練)

第3条 団長は、団員の品位の向上と知識技能を錬磨するため、定期的かつ計画的に教養及び訓練を行わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

毛呂山町水防団条例施行規則

令和7年3月19日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第4章
沿革情報
令和7年3月19日 規則第7号