○毛呂山町水防団条例
令和7年3月19日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第6条第2項の規定に基づき、毛呂山町水防団(以下「水防団」という。)の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(水防団の設置、区域、定員、組織等)
第2条 毛呂山町は、水防事務を処理するため、水防団を置く。
2 水防団の管轄区域は、毛呂山町全域とする。
3 水防団の定員は、155人とし、その人員配置は別表第1のとおりとする。
4 水防団の組織は、西入間広域消防組合消防団に関する規則(昭和53年西入間広域消防組合規則第2号)第2条第2項に規定する毛呂山消防団の組織をもって水防団の組織とする。
(任免)
第3条 水防団長は水防管理者(以下「管理者」という。)が、水防団長を除く団員は水防団長が管理者の承認を得て、これを任免する。
(退職)
第4条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任免権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(水防設備器具及び資材の管理)
第5条 管理者は、水防に必要な設備器具及び資材(以下「資材等」という。)を水防団に備え付けるものとする。
2 水防団長は、水防団の資材等を管理保管するものとする。
3 団員は、資材等を毀損し、又は亡失したときは、その事由を管理者に届け出なければならない。
4 管理者は、前項の事由が故意によるときは、これを弁償させることができる。
(出動)
第6条 団員は、管理者の招集によって出動し、服務するものとする。
2 団員の招集及び出動は、次のとおり区分する。
(1) 第1出動 副団長以上
(2) 第2出動 班長以上
(3) 第3出動 全員
3 団員は、招集の命を受けない場合にも、水害等の発生を知ったときは、速やかに出動しなければならない。
(解散)
第7条 出動した団員が解散するときは、人員及び使用した資材等について水防団長の点検を受けなければならない。
(団員の遵守事項)
第8条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 水害等の予防及び警戒に努めること。
(2) 規律を厳守し、水防団長の指揮命令の下、職務に従事すること。
(報酬等)
第9条 団員が水害、警戒、訓練等の職務に従事する場合は、1日につき別表第2のとおり出動報酬を支給する。
2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行したときは、毛呂山町職員等の旅費に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第10号)第2条の規定により旅費を支給する。
(表彰)
第10条 管理者は、水防団又は団員がその任務遂行に当たって、特に功労がある場合は、これを表彰することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、水防団に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
水防団編成表
単位:人
階級 団名 | 団長 | 副団長 | 指導部長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
水防団本部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | ||
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 | 35 | |||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 30 | |||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 25 | |||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 24 | |||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 25 | |||
合計 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 13 | 121 | 155 |
別表第2(第9条関係)
出動報酬内訳表
区分 | 要件 | 報酬の額 |
災害出動 | 4時間未満の職務に従事した場合 | 4,000円 |
4時間以上5時間未満の職務に従事した場合 | 5,000円 | |
5時間以上6時間未満の職務に従事した場合 | 6,000円 | |
6時間以上7時間未満の職務に従事した場合 | 7,000円 | |
7時間以上7時間45分以下の職務に従事した場合 | 8,000円 | |
警戒出動 | 警戒等の職務に従事した場合 | 2,000円 |
訓練出動 | 訓練等の職務に従事した場合 | 1,500円 |
備考
1 職務に従事した時間が7時間45分を超えたときは、7時間45分を超えて職務に従事した全時間に対して、1時間につき1,000円を支給する。
2 災害出動において職務に従事することを要しない場合は、その出動に要した時間に対して、1時間につき1,000円を支給する。