○毛呂山町こども家庭センター設置条例施行規則

令和6年12月16日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町こども家庭センター設置条例(令和7年毛呂山町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 センターの支援対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(開所時間等)

第3条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休業日は、毛呂山町の休日を定める条例(平成元年毛呂山町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開所時間及び休業日を変更することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

毛呂山町こども家庭センター設置条例施行規則

令和6年12月16日 規則第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和6年12月16日 規則第31号