○毛呂山町こども家庭センター設置条例
令和6年12月16日
条例第27号
(設置)
第1条 全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦を対象に児童福祉及び母子保健の一体的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、毛呂山町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 毛呂山町こども家庭センター
(2) 位置 毛呂山町大字川角305番地1 毛呂山町保健センター内
(センターの業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行い、妊娠期から子育て期までにわたる子育て支援について、切れ目のない一体的な支援を実施するものとする。
(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務に関すること。
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる事業に関すること。
(3) 法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策地域協議会の調整機関としての業務に関すること。
(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長、統括支援員その他必要な職員を置く。
2 統括支援員は、主幹以上の職にある者とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(毛呂山町課室設置条例の一部改正)
2 毛呂山町課室設置条例(平成18年毛呂山町条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略