○毛呂山町保育所等給食費無償化事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て支援対策として、私立保育所、私立認定こども園、私立小規模保育施設、私立事業所内保育施設又は私立幼稚園(以下「保育所等」という。)に入所している児童の健康と福祉の増進を図るとともに、保護者の給食費の負担を軽減するため、毛呂山町保育所等給食費無償化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象費用)
第2条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、子どものための教育・保育給付認定子ども(3歳以上の者に限る。)及び子育てのための施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。)(以下これらを「認定子ども」という。)に対して保育所等が提供する食事の実費徴収額とする。ただし、毛呂山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年毛呂山町条例第17号)及び毛呂山町実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱(令和元年毛呂山町告示第58号)により食事の提供が無償となる者の実費徴収額を除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、毛呂山町に住所を有する認定子どもが入所している保育所等とする。
(1) 主食費 月額500円
(2) 副食費 月額4,800円
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、毛呂山町保育所等給食費無償化事業補助金交付申請書(様式第1号)に申請内訳を添えて町長に申請しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号の規定は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の毛呂山町保育所等給食費無償化事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月分以後の給食費について適用し、令和6年3月分以前の給食費について、なお、従前の例による。