○毛呂山町実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和元年9月30日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用等の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用を図り、もって子どもの健やかな成長を支援するため、毛呂山町実費徴収に係る補足給付補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。

(補助対象費用)

第3条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して次条に該当する施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に係る実費徴収額とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 生計を共にする子どもが同一の世帯に3人以上の場合における負担額算定基準子ども又は生計を共にする子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者であるものを除く。)である施設等利用給付認定子どもの保護者として町長が認めるもの

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象者が施設に対して支払った補助対象費用の月額と補助限度額である月額4,500円を比べて少ない方の額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、毛呂山町実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(特定子ども・子育て支援提供者への委任払)

第7条 町長は、特定子ども・子育て支援提供者に対して、あらかじめ補助対象者から同意を得た上で通知し、補助対象費用について補助すべき額の限度において、対象者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補助対象者に対し補助対象費用の補助があったものとみなす。

(決定通知)

第8条 町長は、補助金の交付を決定したときは、副食費免除のお知らせ(毛呂山町実費徴収に係る補足給付補助金交付決定通知書)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 特定子ども・子育て支援提供者が第7条の規定による委任払による補助金の請求をする場合は、速やかに毛呂山町実費徴収に係る補足給付補助金交付請求書(様式第3号)に補足給付費交付対象園児免除実績報告書(別紙)を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助金の決定を受けた者が償還払による補助金の請求をする場合は、速やかに毛呂山町実費徴収に係る補足給付補助金交付請求書(償還払用)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付手続の特例)

第10条 補助金の交付の手続については、規則第16条の規定により、規則第12条に規定する実績報告及び規則第13条に規定する補助金等の確定を省略するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第131号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和元年9月30日 告示第58号

(令和4年7月21日施行)