○毛呂山町医療的ケア児保育事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等において、医療的ケアを必要とする児童(以下「医療的ケア児」という。)の受入れを積極的かつ円滑に実施するとともに、医療的ケア児が健康で安全な生活を送ることができるよう必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等 管内所在の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所をいう。
(2) 医療的ケア 医師の指示により実施する、治療を目的としない日常生活を営むために必要な医療行為をいう。
(医療的ケアの内容)
第3条 保育所等において実施する医療的ケアは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
(1) 吸引(口腔、鼻腔又は気管カニューレ)
(2) 経管栄養(経鼻、胃ろう又は腸ろう)
(3) 排泄管理(導尿又はストーマ管理)
(4) その他受入可能と判断された医療的ケア等(血糖管理等)
(受入要件)
第4条 医療的ケア児保育の受入要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 毛呂山町保育の必要性の認定等に関する規則(平成26年毛呂山町規則第24号)に規定する認定により、保育が必要であると認められること。
(2) 保育所等における集団保育を実施することが適切であると認められること。
(3) 保育所等における受入体制が整えられていること。
(対象児童)
第5条 医療的ケア児は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保育所等に入所する日の属する年度の初日において満1歳以上である児童
(2) 日常的に安定した医療的ケアが行われており、医師が、保育所等における集団保育が可能であると判断した児童
(3) 医療的ケア状況及び発育状況により保育所等が、受入可能と判断した児童
(1) 受入時期 4月1日
(2) 保育時間 平日 短時間(8時間)
(3) 実施施設 受入可能と判断された保育所等
(医療的ケアの実施者)
第7条 医療的ケアの実施者は、認定特定行為業務従事者である保育士若しくは保育教諭又は看護師、保健師若しくは助産師とする。
(入所申込み)
第8条 医療的ケア児保育を希望する保護者(以下「保護者」という。)は、保育所等への入所申込みを行うときは、通常必要とする申込書類のほか、町長が別に定める書類を添付しなければならない。
(医療的ケア児保育支援者会議)
第9条 子ども課長は、次の各号の所管に所属する者に、医療的ケア児保育支援者会議(以下「会議」という。)への出席を求め、医療的ケアの実施に係る検討及び受入れに係る意見を徴することができる。
(1) 保育所等
(2) 福祉課
(3) 保健センター
(4) その他子ども課長が出席を認める者
(受入可否の決定)
第10条 町長は、前条に規定する会議の結果に基づき、受入可否を決定し、その結果を保護者に通知するものとする。
2 町長は、毎年度、医療的ケア児の受入可否を決定するものとする。
(医療的ケア児保育安全委員会)
第11条 保育所等は、医療的ケアを安全に実施するため、当該保育所等に属する者のほか、保育所等が必要と認める者を委員とする、医療的ケア児保育安全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、原則1年に1回開催するものとする。
3 委員の職務は、次の各号に定めるものとする。
(1) 医療的ケア実施計画、実施状況並びに進捗状況の管理及び把握
(2) 職員研修の企画及び実施
(3) ヒヤリハット等の事例の蓄積及び分析
(4) 備品及び衛生管理
(5) 認定特定行為業務従事者等の教育等に関すること。
(6) その他業務の実施に関して必要な事項
(責務)
第12条 町及び保育所等は、医療的ケア児及びその家族に関する法律(令和3年法律第81号)第5条及び第6条に規定する責務を有する。
(研修)
第13条 保育所等は、医療的ケア及び保育を安全かつ適切に実施するため、保育所等内で定期的に研修を行い、情報共有及び知識の向上を図るものとする。
2 保育所等は、前項に規定するもののほか、必要に応じて医療的ケアに関する研修等への参加又は医療的ケア児保育を実施している保育所等への視察を行い、職員の知識及び技能の向上に努めるものとする。
(医療的ケアの終了)
第15条 保護者は、医師の指示により保育所等における医療的ケアが終了となるときは、町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。
(費用)
第16条 保護者は、医療機関に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアに必要な医療機器、消耗品等を負担するものとする。
(守秘義務)
第17条 毛呂山町医療的ケア児保育事業従事者、会議出席者及び委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、医療的ケア児保育事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。