○毛呂山町保育の必要性の認定等に関する規則

平成26年10月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、保育の必要性の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(保育の必要性の認定)

第3条 町長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第1条の規定により、保育の必要性の認定を行うものとする。

(就労時間の下限)

第4条 施行規則第1条第1号に規定する町が定める時間は、1月において64時間とする。

(保育の必要量の認定)

第5条 町長は、施行規則第4条の規定により、保育の必要量の認定を行うものとする。

(認定の申請等)

第6条 施行規則第2条の規定により、保育の必要性の認定を受けようとする保護者は、教育・保育給付認定申請書兼入園申込書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、認定したときは教育・保育給付認定証(様式第2号)を交付するものとし、却下したときは認定申請却下通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(入所の決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申込みがあった場合、その内容を審査し、入所を承諾したときは入所承諾通知書(様式第4号)により、入所を不承諾したときは入所不承諾通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(入所の選考)

第9条 町長は、第6条の規定による申込みに係るすべての児童が特定保育施設等に入所することにより、適切な保育の実施が困難になること、その他やむを得ない理由がある場合においては、入所する児童を選考することができる。

(保育の実施期間の決定)

第10条 町長は、第8条の規定により、入所を承諾した場合は、保護者が入所を希望する期間内で必要な期間を定めるものとする。

(保育の実施の解除)

第11条 町長は、特定教育・保育施設等に入所している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除し、保育実施解除通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。ただし、第1号又は第3号に該当するときは、あらかじめ保護者に保育の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴取しなければならない。

(1) 第3条又は第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡、転出等により保育の実施ができないとき。

(3) その他町長が入所を不適当と認めたとき。

(届出の義務)

第12条 児童の入所している特定教育・保育施設等の退所を希望する保護者は、特定教育・保育施設等退所届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行日前においても、この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町保育の必要性の認定等に関する規則

平成26年10月31日 規則第24号

(令和4年7月21日施行)