○毛呂山町農業集落排水事業の財務に関する事務決裁の特例を定める規程
令和5年12月12日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、町長の権限に属する事務のうち、毛呂山町農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)の財務に係るものの処理に関し、毛呂山町事務決裁規則(平成元年毛呂山町規則第14号)の特例を定めるものとする。
(決裁)
第2条 農業集落排水事業の財務に関する事務に係る町長の決裁事項並びに副町長及び産業振興課長(以下「課長」という。)の専決事項は、別表に定めるとおりとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、農業集落排水事業の財務に関する事務決裁について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事項 | 決裁区分 | |||
町長 | 専決権者 | |||
副町長 | 課長 | |||
1 収入 | (1) 収入調定並びに損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する収入 | 50万円超 | 50万円以下 | |
(2) 納付及び納入の通知 | ○ | |||
(3) 受益者分担金並びに他会計負担金及び他会計補助金 | 100万円超 | 30万円超100万円以下 | 30万円以下 | |
(4) 国庫支出金及び県支出金 | 100万円超 | 30万円超100万円以下 | 30万円以下 | |
(5) 減免の決定 | ○ | |||
(6) 納付及び納入の督促 | ○ | |||
(7) 過誤納金の充当又は還付の決定 | ○ | |||
(8) 不納欠損処分の決定 | ○ | |||
2 支出 | (1) 給料並びに手当、賃金、報酬、法定福利費及び旅費 | ○ | ||
(2) 報償費 | 30万円超 | 30万円以下 | ||
(3) 被服費、備消耗品費、印刷製本費、手数料、使用料、賃借料、動力費、修繕費、材料費、薬品費、負担金、補助金、保険料、公課費、補償費及び雑費 | 100万円超 | 30万円超100万円以下 | 30万円以下 | |
(4) 燃料費、光熱水費及び通信運搬費 | ○ | |||
(5) 委託料、工事請負費及び路面復旧費 | 300万円超 | 80万円超300万円以下 | 80万円以下 | |
(6) 支払利息、企業債取扱諸費及び企業債償還金 | 100万円超 | 30万円超100万円以下 | 30万円以下 | |
(7) 有形固定資産購入費 | 100万円超 | 100万円以下 | ||
(8) 前各号以外の損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する支出 | 100万円超 | 30万円超100万円以下 | 30万円以下 | |
3 その他のもの | (1) 予算の流用及び予備費の使用 | 10万円超 | 10万円以下 | |
(2) 損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する振替 | 100万円超 | 30万円超100万円以下 | 30万円以下 |