○毛呂山町定住促進補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、毛呂山町内への移住及び定住の促進並びに町内空き家の利活用を図るため、新築住宅取得等に要する費用に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することにより、本町の定住人口の増加を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯 補助金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)において、同一世帯内で18歳以下の子ども(出産予定であることが母子手帳等で確認でき、出生後に同居する予定の子どもを含む。)を扶養し、かつ、その子どもと同居している世帯をいう。

(2) 新築 新たに建築し、又は購入する居住の用に供する住宅で、延床面積が50平方メートル以上のものをいう。ただし、中古住宅を除く。

(3) 空き家 現に居住その他の使用がなされていない建築物で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

 個人が専ら居住の用に供するために売買により取得された町内の専用住宅又は兼用住宅であること。ただし、別荘等の一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものを除く。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反していないこと。

(4) リフォーム工事 空き家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事をいう。

(補助要件)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 新築又はリフォーム工事を行った住宅に申請日を起点として5年を超えて居住しようとする者で、申請日時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録があること。

(2) 新築又はリフォーム工事を行った住宅が生活の本拠地であること。

(3) 申請日において、世帯員のいずれかが生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定による住宅扶助を受けていないこと。

(4) 申請日において、同居等をする世帯員全員に納期限が到来している本町の町税等(町税、国民健康保険税、介護保険料、保育料及び学童保育所使用料をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。

(5) 毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象住宅及び経費)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、当該住宅の取得又はリフォーム工事に要した費用が20万円以上のものであって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、別荘等の一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものを除く。

(1) 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するもので、かつ、専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものを含む。)であること。

(2) 同居等をする世帯員のいずれかが所有する住宅であること。

(3) 建築基準法その他関係法令に適合すると認められる住宅であること。

(4) この要綱又は町で実施している補助金制度による補助金の交付を受けたことのない住宅であること。

2 前項の費用には、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

3 第1項の費用には、外構、車庫、倉庫等の居住対象外部分の費用は含めないものとする。

(補助対象者等)

第5条 補助対象者、補助率及び補助金の上限額は、別表第1のとおりとする。ただし、本事業のほかに、国、地方公共団体等からの補助金が交付される場合は、その補助に係る部分の費用を除くものとする。

2 補助金の交付の対象となる費用は、新築又はリフォーム工事に要した費用とする。

3 補助金は、同一住宅又は同一人に対し、1回に限り交付する。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者の代表者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町定住促進補助金交付申請書(様式第1号)に、誓約書及び同意書(様式第2号)その他の別表第2に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町が所有する公簿等によって同表に掲げる書類の内容を確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 誓約書及び同意書(様式第2号)

(2) 補助対象住宅の取得又はリフォーム工事に要した費用に係る領収書又は費用の金額が分かる書類の写し

(3) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(4) 同居をする世帯員全員の居住が確認できる住民票の写し

(5) 同居をする世帯員全員の関係を証明できる戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本の写し(対象者のみ)

(6) 出生予定の子どもがいる場合にあっては母子手帳の写し

(7) 同居する世帯員全員が町税等の滞納がないことを証明する書類

(8) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請を行うことができる期間は、第4条に規定する住宅の取得又はリフォーム工事を行った住宅の取得に係る契約を締結した日から2年を経過する日までとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査の上、補助金の交付の可否を決定し、毛呂山町定住促進補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件等)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、申請者に次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の適正な執行を期するため、町長が補助金の交付申請その他必要な事項についての調査及び報告を求めたときは、これに協力すること。

(2) 関係法令及びこの要綱の規定を遵守すること。

(3) 申請者及び世帯員については、補助対象住宅に5年を超えて居住すること。ただし、町長が承認する場合は、この限りでない。

2 前項第3号に規定する町長が承認する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 死亡したとき。

(2) 病気や怪我の治療のために転出するとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(補助金の請求)

第9条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第7条の規定による通知を受けたときは、速やかに毛呂山町定住促進補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し及び返還請求)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条又は第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第8条第1項に規定する交付条件に反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(4) 正当な理由なく、補助対象住宅を自己の居住以外の用途で使用したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて返還させることができる。

3 前項の規定による補助金の返還金額については、交付を受けた補助金額を5で除した金額を1年度分とし、第6条に規定する申請書を提出した日(この項において「申請日」という。)の属する年度から補助金の交付決定の全部又は一部の取消しに至った事由の原因日を含む年度以降の年度分について返還を求めるものとする。なお、第6条に規定する申請日を含む年度内に転出の場合は、その全額を返還するものとする。

4 町長は、第1項の規定による取消し又は前項の規定による返還請求を行う場合には、毛呂山町定住促進補助金交付決定取消・返還金決定通知書(様式第5号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 本事業における個人情報の取扱いについては、毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年毛呂山町条例第5号)に定めるところによる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(毛呂山町親と一緒に子育て応援事業補助金交付要綱及び毛呂山町定住促進空き家改修事業補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 毛呂山町親と一緒に子育て応援事業補助金交付要綱

(2) 毛呂山町定住促進空き家改修事業補助金交付要綱

(補助金の内払)

3 前項の規定による廃止前の毛呂山町親と一緒に子育て応援事業補助金交付要綱(以下「子育て応援事業補助金交付要綱」という。)又は毛呂山町定住促進空き家改修事業補助金交付要綱(以下「空き家改修事業補助金交付要綱」という。)の規定に基づいて交付された補助金は、この告示の規定による補助金の内払とみなす。

(補助金の差額支給)

4 この告示の施行の際、令和4年度において子育て応援事業補助金交付要綱又は空き家改修事業補助金交付要綱(以下これらを「旧要綱」という。)の規定による交付決定を受けている者は、旧要綱の規定による補助金の額とこの告示の規定による補助金の額の差額分(以下「経過措置分」という。)の変更交付申請を町に対して行うことができる。この場合において、経過措置分の交付を受けようとする者は、差額支給分の申請時点においてこの告示の規定に該当することを確認した上で、毛呂山町定住促進補助金(経過措置分)交付申請書兼請求書(様式第6号)に同意書(様式第7号)を添えて、町長に申請しなければならない。

5 前項に規定する経過措置分の変更交付申請を行うことができる者は、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に旧要綱に規定する交付申請を行った者とする。

6 第4項に規定する経過措置分の変更交付申請の提出期限は、令和6年3月31日までとする。

7 町長は、前項の規定による交付申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上、差額支給分を交付することが適当と認めたときは、既に行っている補助金の交付決定を変更し、毛呂山町定住促進補助金(経過措置分)交付決定(却下)通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、経過措置分を交付するものとする。

(経過措置)

8 この告示の施行前に第2項各号の要綱に基づき交付決定を受けている者に係る補助金の交付及び返還については、なお従前の例による。

9 この告示の施行の日前に申請がなされ、かつ、この告示の施行の際に旧要綱の規定による交付決定を受けていない者の取扱いについては、なお従前の例による。この場合において、町が当該申請者に対して交付決定を行ったときは、第3項から第7項までの規定の例により、差額支給を行うものとする。

(令和5年告示第158号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

区分

補助対象者

補助率

上限額

加算額

新築

ア 申請日において、申請者又はその配偶者が39歳以下であるもの

イ 申請者で、かつ、子育て世帯であるもの

新築に要した費用の1/10

30万円

【加算】町内事業者で施行した場合

10万円

【加算】町外から転入した場合

10万円

リフォーム工事

申請者で、かつ、町内の空き家を購入した者

リフォームに要した費用の1/2

20万円

【加算】町内事業者で施行した場合

10万円

【加算】町外から転入した場合

10万円

【加算】子育て世帯である場合

10万円

※補助対象者欄の【加算】に該当する場合は、加算額欄に記載の金額を加算する。

別表第2(第6条関係)

実施内容

添付書類

共通

区分

新築

(1) 誓約書及び同意書(様式第2号)

(2) 補助対象住宅の取得又はリフォーム工事に要した費用に係る領収書又は費用の金額が分かる書類の写し

(3) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し(対象者のみ)

(4) 同居をする世帯員全員の居住が確認できる住民票の写し

(5) 同居をする世帯員全員の関係を証明できる戸籍全部

事項証明書又は戸籍謄本の写し(対象者のみ)

(6) 出生予定の子どもがいる場合にあっては母子手帳の写し

(7) 同居する世帯員全員が町税等の滞納がないことを証明する書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(1) 補助対象住宅の登記事項証明書の写し

(2) 補助対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し

(3) 補助対象住宅の平面図

リフォーム工事

(1) 空き家の売買契約書の写し

(2) 工事に係る費用の明細書の写し

(3) 工事を行う住宅の外観及び施工箇所の写真

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毛呂山町定住促進補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第58号

(令和5年9月6日施行)