○毛呂山町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和5年3月16日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町附属機関設置条例(令和5年毛呂山町条例第4号)第3条の規定に基づき、毛呂山町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。

(1) 社会福祉を目的とする事業に携わる者

(2) 地域福祉に関する活動を行う者

(3) 保健、医療の関係者

(4) 識見を有する者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は、委員の互選とし、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た個人の情報その他秘密にすべき事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(毛呂山町地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会設置要綱の廃止)

2 毛呂山町地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会設置要綱(平成29年毛呂山町告示第13号)は廃止する。

毛呂山町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和5年3月16日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)