○毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。」)及び毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務に係る届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止・変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(個人情報ファイル簿及び条例個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿の様式は、個人情報ファイル簿(様式第3号)とする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第4号)により行うものとする。

(保有個人情報の写しの費用)

第5条 条例第5条第2項に規定する保有個人情報の写しの交付及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用のうち写しの交付に要する費用は、当該写しの交付の際に納付するものとし、送付に要する費用は、前納するものとする。ただし、公文書の写しを送付する場合における当該写しの交付に要する費用は、前納とする。

(開示決定通知書)

第6条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示の実施方法等申出書)

第7条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第6号)により行うものとする。

(開示をしない旨の決定通知書)

第8条 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示決定等期限延長通知書)

第9条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第10条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示請求事案の移送)

第11条 法第85条第1項の規定により事案の移送を行う場合は、他の行政機関への開示請求事案移送書(様式第10号)により移送するものとし、開示請求者に対し、開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(第三者意見照会書)

第12条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第12号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第13号)により行うものとする。

(第三者開示決定等意見書)

第13条 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第14号)により行うものとする。

(反対意見書提出者への通知書)

第14条 法第86条第3項の規定による通知は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第15号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第15条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該方法により難いときは、町長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオテープに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を町長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力した物の閲覧若しくは写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写したものの交付

(訂正請求書)

第16条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(様式第16号)により行うものとする。

(訂正決定通知書)

第17条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(訂正をしない旨の決定通知書)

第18条 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第19条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)により行うものとする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第20条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)により行うものとする。

(訂正請求事案の移送)

第21条 法第96条第1項の規定により事案の移送を行う場合は、他の行政機関への訂正請求事案移送書(様式第21号)により移送するものとし、訂正請求者に対し、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(提供先への通知)

第22条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第23号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第23条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)により行うものとする。

(利用停止決定通知書)

第24条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第25号)により行うものとする。

(利用停止をしない旨の決定通知書)

第25条 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第26号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第26条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第27号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第27条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第28号)により行うものとする。

(委任状)

第28条 政令第22条第3項に規定する委任状及び第29条の規定により準用される委任状は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 開示請求 委任状(開示請求用)(様式第29号)

(2) 訂正請求 委任状(訂正請求用)(様式第30号)

(3) 利用停止請求 委任状(利用停止請求用)(様式第31号)

(諮問書)

第29条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第32号)

(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(様式第33号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第34号)

(4) 開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第35号)

(諮問をした旨の通知書)

第30条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第36号)により行うものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(毛呂山町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 毛呂山町個人情報保護条例施行規則(平成12年規則第31号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりした処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

複写機により写しを作成する場合

日本産業規格A列4番

1枚につき 白黒 10円

カラー 50円

日本産業規格A列3番

1枚につき 白黒 10円

カラー 80円

その他の場合

実費に相当する額

その他の方法により写しを作成する場合

実費に相当する額

写しの送付に要する費用

郵送料に相当する額

備考 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。

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毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月24日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第3章
沿革情報
令和5年3月24日 規則第11号