○毛呂山町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則
令和5年3月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例(令和4年毛呂山町条例第6号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 関係法令等の許可証等の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(条例第9条第2項に規定する資格を有する者)
第5条 条例第9条第2項に規定する資格を有する者は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条第1号イからトまでのいずれかに該当する者とする。
(1) 次第、日時、概要等を記載した書類
(2) 説明会等を行う地域の範囲又は住民等を示した書類等
(3) 位置図(縮尺2500分の1以上)
(4) 平面図又は土地利用計画図(地番記載のもので縮尺500分の1以上)
(5) 工事車両等進入経路図(縮尺2500分の1以上)
(6) 排水計画図及び断面図(縮尺500分の1以上)
(7) 太陽光パネル等仕様書
(8) 架台断面図及び構造図(構造計算書を含む。)
(9) 事業区域における行政区の区長と協議の上、必要とする書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 説明会等に配布し、又は使用した書類等の写し
(2) 説明会等を行った地域の範囲又は住民等を示した書類等
(3) 地域住民等からの意見及び事業者の対応方針
(4) 説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの
ア 説明会を開催した状況を確認することができる写真
イ 説明会に出席した者の名簿の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する事業計画届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該事業計画に応じて、その必要がないと認められるときは、これらの書類又は当該書類の明示すべき事項の一部を省略することができる。
(1) 別表第1に掲げる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(適正な設置)
第8条 条例第12条に規定する適正な設置は、次に掲げるものとする。
(1) 災害の防止
ア 土地の形質の変更は、太陽光発電設備の設置に必要最小限度であること。
イ 事業区域周辺への雨水流出を抑制し、生活環境の確保を図るための対策(雨水流出抑制施設の設置)を講じること。
ウ 大雨、地震等による土砂の流出を防止する対策(溝、土留め等の措置)を講ずること。
エ 太陽光発電設備を設置する土地の勾配は、30度未満とすること。
オ 盛土の技術的基準等は、別表第2に掲げるものとする。
(2) 環境の保全
ア 住宅地が隣接する場所に太陽光発電設備を設置する場合は、圧迫感、騒音、熱及び光の反射等に配慮し、隣地境界から太陽光発電設備を後退させ、植栽を設けて遮へいする等の対策を講じること。
イ ア以外の場所に太陽光発電設備を設置する場合は、隣地境界から3メートル以上の距離を確保すること。
ウ 道路に接する場所に太陽光発電設備を設置する場合は、見通しの妨げにならないよう境界から後退させる等の措置を講じること。
エ 近隣の農地の日照、通風等を阻害し、耕作に支障を及ぼすことがないよう十分配慮すること。
オ 工事の際は、建設機械の使用、車両の通行等に伴う砂、ほこり等の飛散、大気汚染、水質汚濁及び騒音の防止について対策を講じること。
カ 事故等が発生し、公衆に危害を及ぼした場合は、速やかにその原因を調査し、再発防止の措置を講じること。
キ 太陽光発電事業に伴い竹木を伐採したときは、当該伐採した竹木、除去した竹木の根等は関係法令に従い処分すること。
ク 事業区域に希少野生動植物の個体が生息又は生育している場合は、当該野生動植物の保護に配慮すること。
(3) 景観への配慮
ア 構造物の最上部をできるだけ低くし、周囲の景観から突出しないよう配慮すること。
イ 太陽光パネルは低反射のものを使用し、傾きの調整等、反射光への対策を講じること。
ウ 隣地境界の立木は伐採しないよう努め、伐採するときは隣地境界周辺に植栽を行う等、太陽光発電設備を外部から直接見えにくくすること。
(1) 売買契約書等の写し
(2) 土地登記事項証明書
(3) 地位承継が分かるもの
(維持管理)
第13条 条例第17条第1項の規定による維持管理とは、次に掲げるものをいう。
(1) 安全確保対策
ア 太陽光発電設備の敷地内に関係者以外の者が容易に立ち入ることができないよう、フェンスの設置等の安全対策をとること。
イ 自然災害又は事故、機器の故障等が発生した場合、速やかに対応できるよう緊急対応マニュアル等を作成すること。
ウ 通学路等の周辺に太陽光発電設備を設置する場合は、児童等の安全確保に十分配慮した対策をとること。
(2) 保守点検
ア 事業区域の定期的な保守点検、除草及び清掃を行うこと。
イ 太陽光発電設備の設置により周辺環境への影響が認められた場合(事業区域からの雨水等の流出、太陽光発電設備からの騒音、振動、パネルの反射光等)は、速やかに改善措置を講ずること。
ウ 雨水流出抑制施設が正常に機能するよう管理すること。
(3) 災害等発生時の対応
ア 災害その他の事由により太陽光発電設備又は災害防止施設等(溝、土留め等)が破損したときは、事業者は被害を最小限にとどめ、速やかに復旧又は撤去を行うこと。
イ 豪雨の発生、台風の接近等に際しては、太陽光発電設備の敷地から土砂等の流出が発生していないか現地確認に努め、土砂等が流出した場合は速やかに撤去すること。
ウ 条例第17条第2項に規定する報告は、被害発生の日時及び場所を任意の書面に記載し、速やかに町長に届け出ること。
(1) 位置図
(2) 標識の掲示又は掲示内容変更を証する写真
(公表)
第17条 条例第22条第1項の規定による公表は、毛呂山町公告式条例(昭和30年毛呂山町条例第1号)の規定による掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第7条関係)
1 事業者を証明する書類(法人の場合は定款及び履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本)
2 資金計画(設置後20年間分の資金の流れを含む収支内訳書)
3 事業者が申請者と相違する場合は委任状
4 位置図(縮尺2500分の1以上)
5 現況図(縮尺500分の1以上)及び現況縦横断図(縮尺500分の1以上)
6 公図(事業区域及び隣接地の地番、面積、所有者の住所氏名等(当該土地に建築物が存在する場合は、その所有者の住所氏名等を含む。)を記入するとともに、道水路を表示すること。)
7 事業区域の土地登記事項証明書(当該土地に建築物が存在する場合は、家屋登記事項証明書を含む。)
8 求積図(縮尺500分の1以上)(雨水排水面積計算表を含む。)
9 土地利用計画図(縮尺500分の1以上)
10 排水計画平面図(縮尺500分の1以上)、縦断図(縮尺500分の1以上)及び構造図
11 雨水排水処理計算書(林地開発等の場合は埼玉県の指導によるものとする。)
12 造成計画平面図(縮尺500分の1以上)及び断面図(縮尺500分の1以上)
13 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図・縮尺100分の1以上)
14 工程表
15 事業区域現況写真
16 太陽光パネル等仕様書
17 架台断面図及び構造図(構造計算書を含む。)
18 緊急連絡先一覧
19 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
備考
1 2に掲げる資金計画は、保守点検を含む維持管理に要する費用及び撤去費の積立てに要する費用を計上すること。
2 11に掲げる雨水排水処理計算書は、毛呂山町雨水排水処理基準に基づいて算出すること。太陽光発電設備の流出係数は、屋根に準じて0.90とする。
3 12に掲げる造成計画平面図及び断面図は、樹木の伐採、切土、盛土その他土地の形質の変更を伴わない場合に省略することができる。
別表第2(第8条関係)
1 事業区域において盛土を行う場合は、太陽光発電設備の設置のために必要最低限の範囲であること。
2 盛土により生ずるのり面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離2メートルの勾配以下であること。
3 盛土を行った際、地表面の最高部と最低部との高低差が2メートルを超える場合は、擁壁の最高部と盛土の最高部との差が2メートル以内となるような擁壁を設置すること。
4 擁壁は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第11条までの規定を準用する。
5 盛土に係る土地が軟弱地盤である場合は、当該盛土に係る土地以外の土地の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置を講じること。
6 盛土を行う前の土地の地盤と盛土に使用した土砂との接する面にすべりが生じないように、段切りその他の措置を講じること。
7 盛土の完了後に土砂が崩壊しないように、締固めその他盛土に係る土地の地形、地質又は周囲の状況に応じた必要な措置を講じること。
備考
1 5に掲げる軟弱地盤は、宅地防災マニュアル(令和2年9月7日国都防第1号)に基づいて判定すること。