○毛呂山町自動車燃料費助成事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害児に対し、自動車燃料費の一部を助成することにより、重度心身障害児の社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 燃料費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、毛呂山町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成8年毛呂山町告示第40号)により福祉タクシー利用券の交付を受けている者を除く。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者でその障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級の障害を有するもの又は埼玉県療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者で同制度で定める(A)若しくはAの障害を有するもの(以下「重度心身障害児」という。)

(助成対象自動車)

第3条 助成の対象となる自動車(以下「助成対象自動車」という。)は、重度心身障害児と生計を一にする家族が所有し、当該重度心身障害児の移動のために使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、二輪の自動車を除くものとする。

(助成対象燃料)

第4条 助成の対象となる燃料(以下「助成対象燃料」という。)は、助成対象自動車に給油するガソリン及び軽油とする。

(助成の方法)

第5条 町長は、毛呂山町自動車燃料給油券(様式第1号。以下「給油券」という。)を交付することにより助成を行う。

2 給油券は、町長と協定を締結した事業者の給油所で助成対象自動車に助成対象燃料を給油する場合に使用できるものとする。

3 助成対象者が、助成対象自動車に助成対象燃料を給油しようとするときは、前項に規定する給油所の従業員に給油券を提出しなければならない。

4 助成対象燃料を給油した代金と給油券によって助成される額との差額は、助成対象者の負担とする。

5 給油券により助成する額は、給油券1枚につき1,000円とする。ただし、1回の燃料費が1,000円に満たない場合は、助成しない。

(給油券の交付申請)

第6条 給油券の交付を受けようとする者は、毛呂山町自動車燃料給油券交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を提示して、町長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳

(2) 自動車運転免許証

(3) 自動車車検証

2 前項の規定により、給油券の交付を受けた者は、引き続き助成を受けようとするときは、毎年度、申請しなければならない。

(給油券の交付)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、記載内容を審査し、該当すると認めるときは、助成対象者として決定し、給油券を交付するものとする。

2 給油券は、助成対象者1人につき1年度12枚を限度に交付するものとし、当該年度の途中で前条の申請があったときは、申請した日の属する月から当該年度の末日の属する月までの月数に1を乗じた枚数を交付するものとする。

3 給油券の有効期限は、当該年度末日までとする。ただし、年度の途中において助成対象者でなくなったときは、その事由が発生した日までとする。

4 給油券の再交付は、行わない。

(届出等)

第8条 助成対象者は、助成対象者でなくなったとき、又は第6条の規定により申請した内容に変更があったときは、速やかに毛呂山町自動車燃料給油券交付事項(変更・喪失)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第9条 給油券は、譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(助成の取消し等)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成を受けた者があるときは、助成の決定を取り消すとともに、既に助成を行った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(交付者名簿の整理)

第11条 町長は、毛呂山町自動車給油券交付者名簿(様式第4号)を備え、給油券の交付状況等を明確にしておかなければならない。

(協定の締結)

第12条 町長は、この要綱の目的を理解する事業者と毛呂山町自動車燃料費助成に係る協定を締結するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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毛呂山町自動車燃料費助成事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)