○毛呂山町自動車燃料費助成事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者(児)(以下「障害者」という。)に対し、自動車燃料費の一部を助成することにより、障害者の社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 燃料費の助成を受けることができる者は、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、毛呂山町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成8年毛呂山町告示第40号)により福祉タクシー利用券の交付を受けている者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者でその障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の障害を有するもの
(2) 埼玉県療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者で同制度で定める(A)又はAの障害を有するもの
(助成対象自動車)
第3条 助成の対象となる自動車(以下「助成対象自動車」という。)は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車、二輪自動車を除く)とし、かつ、次の各号の要件を満たしているものとする。
(1) 障害者が日常の用に必要な移動のために使用する自動車
(2) 障害者又はその者と生計を一にする家族が所有する自動車
(助成対象燃料)
第4条 助成の対象となる燃料は、助成対象自動車に給油するガソリン及び軽油とする。
(認定の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、毛呂山町自動車燃料費助成事業認定申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を提示して、町長に申請しなければならない。
(1) 身体障害者手帳又は療育手帳
(2) 自動車運転免許証
(3) 自動車車検証
(資格の発生)
第8条 助成金を受ける資格(以下「受給資格」という。)は、第6条の申請を受理した日の属する月から発生するものとする。ただし、4月分の助成については、前年度の1月から3月に申請することができ、この場合の受給資格は4月から発生する。
(助成金の請求)
第9条 受給資格を有する者(以下「受給者」という。)が、助成金を請求しようとするときは、毎年4月から翌年3月までの分を、当該年度の3月31日までに、燃料費の領収書を添えて、毛呂山町自動車燃料費助成金請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。
(助成金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに内容を審査し、適正と認めたときは、助成金を支払うものとする。
(資格の喪失)
第11条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときに失うものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(助成金の返還)
第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 使用自動車又はその所有者を変更したとき。
(4) その他第6条の申請内容を変更したとき。
(台帳の整備)
第14条 町長は、毛呂山町自動車燃料費助成台帳(様式第5号)を備え、助成状況を常に明確にしておくものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第49号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




