○毛呂山町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成8年4月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者に対し、福祉タクシー利用料金の一部を助成することにより、重度心身障害者の社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障害者 毛呂山町に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級の障害を有する者又は埼玉県療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者で、同制度で定める(A)若しくはAの障害を有する者

(2) 福祉タクシー

 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者のうち、埼玉県と協定又は毛呂山町と契約を締結する事業者が、法第3条第1号ハの事業の用に供している自動車

 法第78条第3号の規定により、訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可を受けた者のうち、毛呂山町と契約を締結する事業者が、有償運送の用に供している自動車

(助成)

第3条 町長は、重度心身障害者が福祉タクシーを利用したときの料金の一部を助成する。

2 前項の助成は、町長が発行する福祉タクシー利用券(様式第1号)を重度心身障害者に交付することにより行う。

3 福祉タクシー利用券は、1枚につき初乗料金相当額とし、福祉タクシーの料金と利用券との差額は、利用した重度心身障害者の負担とする。

(利用券交付申請)

第4条 前条第2項に規定する利用券の交付を受けようとする者は、福祉タクシー利用券交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請にあたっては、当該申請に係る者の身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、記載内容を審査し、該当すると認めるときは、福祉タクシー利用者として決定するものとする。

(利用券の交付)

第6条 前条の規定により決定を受けた者には、毎年度36枚以内の福祉タクシー利用券を交付する。ただし、年度の途中で申請のあった者については、月割計算により交付する。

2 利用券の有効期限は、当該年度末日までとする。

3 利用券の再交付は行わない。

第7条 第5条の決定を受けた者は、第2条第1号に規定する資格を喪失したとき、又は第4条第1項に規定する申請事項に変更があったときは、福祉タクシー利用券交付事項変更(喪失)(様式第3号)に未使用の利用券を添えて町長に届け出なければならない。

(手帳の提示)

第8条 利用券の交付を受けた者が、福祉タクシーを利用するときは当該福祉タクシーの運転手に対し利用券を提出し、併せて身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第9条 利用券の交付を受けた者は、利用券を譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(助成の取消等)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により、利用券を取得し、又は使用した者があるときは、助成の決定を取り消すとともに、既に助成を行った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年告示第24号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年告示第20号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年告示第19号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第19号)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に改正前の第5条の自動車燃料利用券の交付決定を受けている者は、この告示の施行の際に改正後の第5条の福祉タクシー利用券の交付決定を受けたものとみなす。

(平成20年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和2年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の毛呂山町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の毛呂山町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和3年告示第64号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式 略

毛呂山町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成8年4月1日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
平成8年4月1日 告示第40号
平成9年3月26日 告示第24号
平成10年3月26日 告示第20号
平成16年3月26日 告示第19号
平成18年1月6日 告示第1号
平成18年2月22日 告示第19号
平成20年1月17日 告示第6号
令和2年1月31日 告示第13号
令和3年3月31日 告示第64号
令和4年3月31日 告示第55号