○毛呂山町長等政治倫理条例施行規則

令和3年12月10日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町長等政治倫理条例(令和3年毛呂山町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞退届)

第2条 条例第5条第3項の規定による請負契約等の辞退は、請負契約等の辞退届(様式第1号)により行うものとする。

(審査請求の手続)

第3条 条例第7条第1項の規定による審査請求は、審査請求署名簿(様式第2号)及び同項に規定する疎明資料を添え、審査請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項に規定する審査請求署名簿及び審査請求書には、条例第7条第1項に規定する審査請求代表者が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。次項において同じ。)をしなければならない。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項の規定は、審査請求のための署名を求める場合について準用する。

(審査請求の却下)

第4条 条例第8条第5項の規定による審査請求の却下の通知は、審査請求却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(会議の傍聴)

第5条 条例第9条第1項に規定する町長等政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の会議の傍聴を希望する者は、あらかじめ書面で申し出て審査会の承諾を得なければならない。

2 前項に定めるもののほか、審査会の会議の傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。

(審査結果の報告)

第6条 条例第13条第1項に規定する報告書は、審査報告書(様式第5号)によるものとする。

(公表の方法)

第7条 条例第14条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 毛呂山町広報への掲載

(2) 毛呂山町ホームページへの掲載

(3) その他町長が適当と認める方法

(審査会の庶務)

第8条 審査会の庶務は、秘書広報課において処理する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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毛呂山町長等政治倫理条例施行規則

令和3年12月10日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)