○毛呂山町長等政治倫理条例施行規則
令和3年12月10日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町長等政治倫理条例(令和3年毛呂山町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項の規定は、審査請求のための署名を求める場合について準用する。
(会議の傍聴)
第5条 条例第9条第1項に規定する町長等政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の会議の傍聴を希望する者は、あらかじめ書面で申し出て審査会の承諾を得なければならない。
2 前項に定めるもののほか、審査会の会議の傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。
(公表の方法)
第7条 条例第14条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 毛呂山町広報への掲載
(2) 毛呂山町ホームページへの掲載
(3) その他町長が適当と認める方法
(審査会の庶務)
第8条 審査会の庶務は、秘書広報課において処理する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。