○毛呂山町長等政治倫理条例

令和3年12月10日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)が、町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(町長等の責務)

第2条 町長等は、町民全体の奉仕者として町政に携わるに当たっては、その権限と責任を深く自覚し、法令及び条例を遵守するとともに、町民の信頼に値する高い倫理性を保たなければならない。

2 町長等は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときには、自らの責任において事実関係を明らかにしなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、自らが町政の主権者として公共の利益を実現する自覚を持ち、町長等に対し、その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第4条 町長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の奉仕者として、名誉と品位を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 町民全体の奉仕者として、その権限又は地位を利用し、いかなる金品も授受しないこと。

(3) 町が行う許可、認可等の行政処分(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を含む。)又は補助金等の交付の決定に関し、特定の者のために有利又は不利な扱いをする等の不当な扱いをしないこと。

(4) 町並びに町が加入する法第284条第2項に規定する一部事務組合、町が出資する企業及び指定管理者(以下「町等」という。)が行う工事等の請負契約、当該請負契約の下請契約、業務委託契約及び物品納入契約(以下「請負契約等」という。)に関し、特定の業者のために有利又は不利な扱いをする等の不当な扱いをしないこと。

(5) 町等の職員(会計年度任用職員及び臨時職員を含む。以下「町等の職員」という。)の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を町等の職員に対し不正に行使しないこと。

(6) 町等の職員の採用に関して、その地位による権限又は地位による影響力を不正に行使しないこと。

(7) 公人としての発言又は情報発信は、確たる事実に基づいて行うこととし、虚偽の事実を指摘することによって他人の名誉を毀損する行為をしないこと。

(請負契約等の辞退)

第5条 町長等が役員をし、若しくは実質的に経営に携わる企業又は町長等の配偶者若しくは2親等以内の親族が役員をしている企業は、法第142条、第166条及び第180条の5の規定の趣旨を尊重し、町民に疑惑を持たれないよう、町等との請負契約等を辞退しなければならない。ただし、災害等特別な理由があるときは、この限りでない。

2 前項に規定する「実質的に経営に携わる企業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町長等が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業

(2) 町長等に定期的に報酬(顧問料、住宅、車両その他の便宜供与を含む。)を支払っている企業

(3) 町長等が経営方針に関与している企業

3 第1項の規定に該当する企業がある町長等は、責任をもって関係企業の請負契約等の辞退届を提出させなければならない。

4 前項の辞退届は、町長等の任期開始の日又は該当事由の発生した日から30日以内に町長に提出するものとする。

5 町長は、辞退届の提出状況を速やかに公表しなければならない。

6 本条及び次条の規定は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業、町が設立した公社、町が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資している企業その他これらに類する企業には適用しない。

(指定管理者の候補者の選定の禁止)

第6条 町長は、前条第1項の規定に該当する企業を指定管理者の候補者に選定しないものとする。ただし、他に適当な企業がない等やむを得ない事情のあるときは、この限りでない。

(審査請求)

第7条 町民は、町長等が第4条又は第5条の規定に違反する疑いがあると認めるときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において毛呂山町の選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙権を有する者」という。)の総数の100分の1以上の連署をもって、その代表者(以下「審査請求代表者」という。)から町長に対し、審査請求書に審査請求署名簿及びこれを疑うに足りる事実を証する書面(以下「疎明資料」という。)を添付して、審査の請求をすることができる。この場合において、連署に係る署名は、審査を請求した日前1月以内に行われたものでなければならない。

2 町長は、前項の規定により審査請求書の提出があったときは、直ちに毛呂山町選挙管理委員会に対し、当該審査請求署名簿に署名した者が当該審査請求書の提出された日において、選挙権を有する者であることの確認を求めなければならない。

3 町長は、前項の確認の報告を受けたときは、当該審査請求書、確認した審査請求署名簿及び疎明資料の写しを第9条第1項に規定する町長等政治倫理審査会に提出して、その審査を求めなければならない。ただし、次条第1項の規定により却下する場合は、この限りでない。

(審査請求の却下等)

第8条 町長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下することができる。

(1) 提出された審査請求署名簿に100分の1以上の選挙権を有する者の署名がないとき。

(2) 第4条に規定する政治倫理基準又は第5条に規定する遵守事項以外の事項について審査請求されたものであるとき。

(3) 審査請求書の記載事項に不備があるとき。

(4) 疎明資料の添付がないとき。

2 町長は、前項第2号に該当することを理由に審査請求を却下しようとするときは、あらかじめ次条第1項に規定する町長等政治倫理審査会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、第1項第3号に該当する場合において、当該不備が補正できるものであるときは、期間を定めて、当該審査請求代表者にその補正を命ずることができる。

4 町長は、第1項第4号に該当する場合において、疎明資料の添付が補正できるものであるときは、期間を定めて、当該審査請求代表者にその補正を命ずることができる。

5 町長は、第1項の規定により審査請求を却下したときは、直ちに審査請求代表者に通知しなければならない。

(町長等政治倫理審査会の設置)

第9条 町長は、第7条第3項に規定する審査の請求があったときは、町長等政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その審査を求めなければならない。

2 町長は、審査会を設置したときは、速やかに審査請求代表者及び審査請求をされた町長等に対し、通知しなければならない。

(審査会の組織及び委員)

第10条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、社会的信望があり、地方行政に関し識見の高い者のうちから、町長が議会の同意を得て委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から、付託された審査の結果(以下「審査結果」という。)を町長に報告した日までとする。

4 委員は、再任されることができる。

5 審査会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

6 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の会議)

第11条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査会は、町長等に弁明の機会を与えなければならない。

5 審査会は、審査請求代表者から事情を聴取し、資料の提出を求め、又は町民その他関係人を参考人として出席させ、意見を聴くことができる。

6 会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得たときは、非公開とすることができる。

(町長等の協力義務)

第12条 町長等は、審査会から要求があったときは、審査会に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

(報告書の提出等)

第13条 審査会は、第7条第3項の審査を求められた日の翌日から起算して60日以内に、審査結果及びその理由を記載した審査報告書(以下「報告書」という。)を作成し、これを町長に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由により、報告書を提出することができないと判断したときは、同項の期間を延長することができる。この場合において、審査会は、当該延長の期間及びその理由を町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項後段の規定による報告を受けたときは、直ちに当該延長の期間及びその理由を、審査請求代表者に通知しなければならない。

(公表)

第14条 町長は、報告書の提出を受けたときは、その内容を審査請求代表者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

(町長の措置義務)

第15条 町長は、報告書において第4条又は第5条の規定に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、町民の信頼を回復するために必要な措置を講じなければならない。

(町長職務の代行)

第16条 町長が審査の対象になったときは副町長が、町長及び副町長がともに審査の対象となったときは総務課長が、この条例に規定する町長の職務を行う。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年毛呂山町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

毛呂山町長等政治倫理条例

令和3年12月10日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)