○毛呂山町役場本庁舎における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
令和3年6月30日
告示第128号
(目的)
第1条 この要綱は、毛呂山町防犯のまちづくり推進条例(平成21年毛呂山町条例第33号)第4条の規定に基づき、毛呂山町役場本庁舎を対象として町が設置する防犯カメラの管理等に関し、必要な事項を定めることにより、町民のプライバシーの保護を図るとともに、個人情報の適切な取扱いに留意し、もって町民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として設置される映像機器及びこれに附属する機器をいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影された映像又は記録媒体に記録されたものをいう。
(3) データ 録画装置又は外部記録媒体等に記録された画像及び音声のデータをいう。
(毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例の遵守)
第3条 町が設置する防犯カメラの設置及び運用に関する取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年毛呂山町条例第5号)に定めるところによる。
(防犯カメラ管理責任者等の設置)
第4条 町長は、防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため、設置する防犯カメラごとに防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置く。
2 管理責任者は、防犯カメラを毛呂山町役場本庁舎防犯カメラ設置台帳(様式第1号)により管理する。
3 管理責任者は、防犯カメラの運用に関する事務を統括し、その管理する防犯カメラの画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他画像の適正な管理のため必要な措置を講ずるものとする。
4 管理取扱者は、管理責任者の指揮監督を受け、防犯カメラ運用に関する事務を行うものとする。
5 管理責任者及び管理取扱者は、防犯カメラ及び画像の取扱いにより知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(設置場所等)
第5条 防犯カメラの設置場所は、毛呂山町役場本庁舎の出入口及び毛呂山町役場本庁舎内とする。
2 管理責任者は、防犯カメラの設置付近の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示しなければならない。
(画像の保存等)
第6条 管理責任者は、撮影時の画像のまま加工することなく、画像記録装置に記録しなければならない。ただし、防犯カメラの点検等を行う場合は、画像を電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる。
2 管理責任者は、防犯カメラの設置の目的を達成するために必要な場合を除き、画像を複製し、又は印刷してはならない。
3 画像の保存期間は、別に定める期間とする。
(1) 画像記録装置に保存した画像 画像記録装置の初期化、画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法
(2) 電磁的記録媒体に保存した画像 破砕、裁断等の処分、電磁的記録媒体の初期化、画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法
5 管理責任者は、第1項の規定により画像を電磁的記録媒体に記録したときは、当該電磁的記録媒体を保管庫等に施錠して保管しなければならない。
6 第1項の規定により画像を記録した電磁的記録媒体は、管理責任者の許可なく持ち出してはならない。
(画像の外部提供)
第7条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、記録した画像を外部に提供してはならない。
(1) 法令等の定めがあるとき。
(2) 国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により文書で提供を求められたとき。
(3) 管理責任者が犯罪と思われる画像を発見し、及び町長に報告した場合であって、町長が捜査機関に通報する必要があると判断したとき。
(4) 個人の生命、身体及び財産を守るため、緊急かつやむを得ないとき。
4 管理責任者は、第1項の規定により画像を提供するときは、必要と認められる画像の内容及び範囲を選択の上、必要最小限の範囲にとどめるとともに、その相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 画像の盗難、紛失等がないよう適正に管理すること。
(2) 画像の取扱いにより知り得た情報を提供の目的以外の目的に利用し、又は第三者へ提供しないこと。
(3) 画像の使用は、提供を受けた記録媒体でのみ行い、複製は行わないこと。
(4) 提供の目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、記録媒体の返却又は破棄等により適切に処理を行うこと。
(苦情の対応)
第8条 管理責任者は、防犯カメラに関する苦情を受けた場合は、速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。