○毛呂山町婚活支援ネットワーク事業実施要綱

令和3年4月14日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、町、町内団体等のネットワークにより結婚支援の機運醸成を図るとともに、結婚を希望する地域の独身男女の交流機会の提供等により、地域全体で結婚支援を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 毛呂山町婚活支援ネットワーク 毛呂山町婚活支援ネットワーク事業(以下「本事業」という。)の実施により、町全体で結婚を支援する機運の醸成を図るため、町及び本事業の趣旨に賛同する町内団体等により構成するネットワークをいう。

(2) 登録団体 本事業に参加する団体をいう。

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 結婚支援事業の情報発信等

(2) 町及び登録団体間の情報交換並びに結婚支援に関する課題の検討

(登録団体)

第4条 登録団体の応募資格は、毛呂山町内の企業、団体、店舗等で、次の各号のいずれにも該当しないことを要件とする。

(1) お見合い又は結婚の斡旋等の業務を主に行っている企業等

(2) 宗教団体又は政治活動を目的とする団体等

(3) 毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等

(登録の申込み)

第5条 登録団体の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、毛呂山町婚活支援ネットワーク登録団体申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。

(登録の決定)

第6条 町長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録団体を決定し、毛呂山町婚活支援ネットワーク登録通知書(様式第2号)を当該登録団体の申込者に交付するものとする。

(登録の取消し)

第7条 町長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 誓約書に掲げる事項に違反したとき。

(2) 申込書の内容に虚偽があったとき。

(3) 登録団体から辞退の届出があったとき。

(4) その他町長が登録の取消しを必要と認めたとき。

(個人情報の取扱い)

第8条 登録団体は、毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年毛呂山町条例第5号)の規定に基づき、本事業において取得した個人情報を厳重に管理し、及び本人の承諾を得ずに他の目的に使用し、又は他人に漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 本事業の事務局は、毛呂山町役場企画財政課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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毛呂山町婚活支援ネットワーク事業実施要綱

令和3年4月14日 告示第87号

(令和5年4月1日施行)