○毛呂山町喫茶事業運営費補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、福祉団体及び障害者団体(以下「事業者」という。)が行う喫茶事業の運営に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、障害者に対する就労訓練の場を提供し、自立及び社会参加を支援することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、町長が定める。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、毛呂山町喫茶事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長の定める書類
(状況報告)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、運営状況について町長から報告の要求があったときは、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第7条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、毛呂山町喫茶事業運営費補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、会計年度終了後速やかに、毛呂山町喫茶事業運営費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長の定める書類
(交付請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、毛呂山町喫茶事業運営費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿の整理及び保管)
第12条 補助事業者は、補助対象経費に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付に係る会計年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
経費区分 | 主な内容 |
材料費 | 飲食にかかる食材費 |
消耗品費 | コップ、皿等の消耗品購入経費 |
事務費 | 用紙代、文具等の事務用品購入経費 |
備品購入費 | 複数年に渡り使用する備品にかかる経費 |
修繕費 | 備品等の修繕にかかる経費 |
保険料 | 傷害保険又は設備関係保険にかかる経費 |
手数料 | モップ、テーブルフキン等のクリーニングにかかる経費 |