○毛呂山町補助金等交付規則
平成23年2月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、法令その他特別な定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する町長の権限等に関し基本的な事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 町が交付する補助金、負担金、交付金及び助成金等をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助金等の交付決定を受け、補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 職員は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が町税その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例、規則等及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者は、補助金等が町税その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令、条例、規則等及びこれらの規定に基づく町長の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付)
第4条 補助金等は、この規則の定めるところにより毎会計年度予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事の執行にあたっては実施設計書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項各号の添付書類の一部を省略することができる。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による補助金等の交付申請があったときは、速やかに書類の審査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付を決定するものとする。
2 町長は、交付する補助金等の財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金その他特定収入に求める場合にあっては、当該収入が確定した後でなければ、前項の決定をしてはならない。ただし、急を要する補助事業等その他特に必要と認められる補助事業等については、この限りではない。
3 町長は、書類の審査等により補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該申請者にその旨を通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要となるときは、次の各号に掲げる事項の条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けるべきこと。
2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第9条 補助金等の交付を申請した者は、補助金等交付決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が指定する期日までに文書をもって当該申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(計画変更等の承認)
第10条 補助事業者は、補助事業等の計画を変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難になったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 町長は、前項の規定により補助金等の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、当該変更又は取消しに係る部分に関し、補助金等が既に交付されているときは、期限を定めてその一部又は全部の返還を命ずるものとする。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
2 補助事業者は、補助金等を他の用途へ使用してはならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業等の遂行の状況を報告させることができる。
4 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業等を行うべきことを命ずることができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 契約書・領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項各号の添付書類の一部を省略させることができる。
(補助金等の確定)
第13条 町長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、補助事業等実績報告書及び添付書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行うものとする。
(是正のための措置)
第14条 町長は、前条第1項の規定による審査等の結果、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための措置を命ずることができる。
(交付時期)
第15条 補助金等は、第13条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の一部又は全部を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか補助事業等に関して補助金等の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示(命令)に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。
(補助金等の返還)
第18条 町長は、前条の規定による補助金等の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部を町に返還した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
(関係書類の整備)
第20条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(調査等)
第21条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員に関係帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に補助金等が交付され、又は補助金等の交付の意思が表示されている事務又は事業に関しては、なお従前の例による。