○毛呂山町生ごみ処理器キエーロの販売に関する要綱
令和3年3月25日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、町が行う生ごみ処理機キエーロ(以下「キエーロ」という。)の販売について必要な事項を定めることにより、キエーロの普及を推進し、一般家庭から排出される生ごみの減量及び資源化による環境保全意識の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「キエーロ」とは、一般家庭における日常生活上生じる調理くず、食べ残し等の生ごみを、黒土の中のバクテリアにより分解するもので、町が指定する非電動型のものをいう。
(対象者)
第3条 町が販売するキエーロを購入することができる者(以下「対象者」という。)は、一般家庭における生ごみの自己処理のため、キエーロを使用する者で、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 町内に住所を有し、現に居住していること。
(2) キエーロを良好な状態で維持管理できること。
2 町が販売するキエーロは、対象者の属する世帯につき1基を限度とする。ただし、破損、故障等により修理が困難で使用不能となったときは、この限りでない。
(購入の申請)
第4条 町が販売するキエーロの購入を希望する対象者は、生ごみ処理器キエーロ購入申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(種類及び負担金)
第6条 町が販売するキエーロは、町長の指定した物とする。
3 購入者は、毛呂山町家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱(昭和62年毛呂山町告示第24号)に基づく補助金と併用できないものとする。
(責務)
第7条 購入者は、次に掲げる責務を有するものとし、キエーロを自らが管理できる場所において、適正に維持管理しなければならない。
(1) キエーロを有効活用し、生ごみの継続的な自己処理に努めること。
(2) キエーロに係る廃棄物等については、適正に処分すること。
(3) キエーロの設置、使用状況等について、町が実施する調査等に協力すること。
(返還)
第8条 購入者は、虚偽の申請その他不正の手段によりキエーロの引渡しを受けたときは、町長の請求に応じ、キエーロの実費から購入者負担金を差し引いた額の返還をしなければならない。
(調査)
第9条 町長は、継続的な生ごみの減量及び資源化による焼却量等の削減を推進するため、購入者に対し、キエーロの設置、使用状況等について調査することができる。
(販売台帳)
第10条 町長は、キエーロの販売状況を明確にするため、生ごみ処理器キエーロ販売台帳を整備するものとする。
(免責)
第11条 町は、キエーロの使用に起因して生じた事故、損害等については、責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第50号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第48号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第98号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第6条関係)
キエーロの種類 | 購入者負担金 |
キエーロ(大) | 4,000円 |
キエーロ(小) | 3,000円 |