○毛呂山町家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱
昭和62年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみの減量の推進を図るため、家庭用生ごみ処理容器及び家庭用生ごみ処理機(以下「生ごみ処理容器等」という。)を購入する者に対し、その購入に係る経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家庭用生ごみ処理容器 電気を使用せず、微生物や酵素等の働きにより生ごみを分解し、堆肥化又は減量化するよう設計され、かつ、臭気の発散防止となる対策が施された容器のことをいう。
(2) 家庭用生ごみ処理機 電気を使用して生ごみを堆肥化又は減量化するよう設計された家電機器のことをいう。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町に住所を有し、その家屋又は自己が所有(管理)する土地に生ごみ処理容器等を設置する者とする。
(補助金の額等)
第4条 家庭用生ごみ処理容器の補助金の額は、購入費の10分の9以内の額で1基につき10,000円を限度とし、1年度につき1世帯2基以内とする。
2 家庭用生ごみ処理機の補助金の額は、購入費の2分の1以内の額で30,000円を限度とし、1年度につき1世帯1基とする。
3 補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、生ごみ処理容器等を購入した日から1年以内に家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 生ごみ処理容器等を本来の目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
2 町長は前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第26号)
この告示は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成5年告示第6号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年告示第26号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第16号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第11号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第47号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第56号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第49号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後に購入した処理機器の補助金について適用し、同日前に購入した処理機器の補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(毛呂山町生ごみ処理器キエーロの販売に関する要綱の一部改正)
2 毛呂山町生ごみ処理器キエーロの販売に関する要綱(令和3年毛呂山町告示第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第211号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。