○毛呂山町保護司会補助金交付要綱

令和2年11月17日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この要綱は、更生保護活動を通じて、犯罪を予防し、地域社会の安全及び福祉の向上に資するため、毛呂山町保護司会(以下「保護司会」という。)に対し補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 町内保護司及び更生保護女性の連絡調整に要する経費

(2) 保護観察及び犯罪予防に関する調査研究に要する経費

(3) 各種研修会の開催に要する経費

(4) 更生保護思想の普及宣伝に要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、更生保護活動に要する経費

2 前項の経費のうち、次に掲げる経費は、交付対象としない。

(1) 慶弔費

(2) 食糧費(昼食代及び懇親会等に要する経費を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める経費

(補助金額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、町長が定める。

(交付申請)

第4条 保護司会は、補助金の交付を受けようとするときは、毛呂山町保護司会補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長の定める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、毛呂山町保護司会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 保護司会は、補助金の概算払を受けようとするときは、毛呂山町保護司会補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 保護司会は、当該交付対象経費に係る活動の遂行状況について町長から要求があったときは、速やかに書面により報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 保護司会は、会計年度終了後速やかに、毛呂山町保護司会補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長の定める書類

(額の確定)

第9条 町長は、前条の報告書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、毛呂山町保護司会補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付請求)

第10条 保護司会は、補助金の支払を受けようとするときは、毛呂山町保護司会補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還については、規則第17条及び第18条の規定によるものとする。

(帳簿の整理及び保管)

第12条 保護司会は、交付対象経費に係る活動の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を交付対象経費に係る活動の完了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

毛呂山町保護司会補助金交付要綱

令和2年11月17日 告示第198号

(令和4年4月1日施行)