○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則
令和2年3月27日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、毛呂山町立学校の児童又は生徒の保護者等から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)の徴収については、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保護者負担金の額)
第2条 保護者負担金の額は、共済掛金の5割とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 毛呂山町就学援助事業実施要綱(平成27年毛呂山町教育委員会告示第18号)第6条の規定により就学援助の認定を受けた者
(保護者負担金の不還付)
第4条 既に納付された保護者負担金は、還付しない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。