○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

令和2年3月27日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、毛呂山町立学校の児童又は生徒の保護者等から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)の徴収については、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保護者負担金の額)

第2条 保護者負担金の額は、共済掛金の5割とする。

(保護者負担金の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、毎年5月1日において、第1条に規定する保護者等が次に該当する場合は、保護者負担金を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(保護者負担金の不還付)

第4条 既に納付された保護者負担金は、還付しない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規則第6号