○毛呂山町就学援助事業実施要綱
平成27年12月28日
教委告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒又は次年度の入学予定者の保護者に対し、就学させるために必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 児童生徒 学校教育法第17条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。
(2) 入学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条に規定する就学予定者をいう。
(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)をいう。
(4) 要保護者 保護者であって生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。
(5) 準要保護者 毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、次条第2項に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた者をいう。
(支給対象者)
第3条 就学援助の対象となる者は、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうち、要保護者又は準要保護者に該当するものとする。
(1) 毛呂山町内に住所を有し、かつ、毛呂山町立学校設置条例(昭和46年毛呂山町条例第14号)に規定する小学校又は中学校に就学する児童生徒及び入学予定者の保護者
(2) 前号以外の者で学校教育法施行令第9条の規定による区域外就学をしている児童生徒の保護者
2 準要保護者の認定基準は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第5条第1項に規定する申請をしようとする年度の前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者
イ 個人の事業税の減免、市町村民税の非課税・減免又は固定資産税の減免の措置を受けた者
ウ 国民年金の掛金の減免の措置を受けた者
エ 国民健康保険税又は国民健康保険料の減免又は徴収の猶予の措置を受けた者
オ 児童扶養手当の支給を受けた者
カ 生活福祉資金制度による貸付けを受けた者
(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当する者
ア 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
イ 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者
ウ 学校納付金の納付状態が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
エ 経済的理由による欠席日数が多い者
オ その家族に特別の事情(失業等により収入が著しく減った、生活を共にする家族に病気療養中の者がいる、災害を受けた等)がある者
(3) 保護者と生計を一にする世帯全体の前年課税所得(1月から7月までは前々年課税所得)が特別支援教育就学奨励費の算定方式に準じて算定した額の1.3倍以下の者
(1) 学校給食費
(2) 学用品費等
(3) 通学用品費
(4) 入学準備金(毛呂山町に住所を有し、次年度に就学を予定する児童生徒の保護者に限る。)
(5) 新入学児童・生徒学用品費等(前号の入学準備金の交付を受けていない者に限る。)
(6) 修学旅行費
(7) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する医療に要する費用に限る。)
(8) 宿泊を伴う校外活動費
(9) 宿泊を伴わない校外活動費
(10) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金
3 就学援助費の支給額は、毎年度、予算の範囲内において、教育委員会が別に定める。
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、認定期間ごとに毛呂山町就学援助費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者については、この限りでない。
(1) 申請者と生計を同じくする世帯に属する世帯員全員の申請した日の属する年の前年(1月から7月までの間に申請した場合は前々年)の収入又は所得を証する書類(公簿等により確認できる場合は除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
2 前項に定める申請書の提出期限は、教育委員会が別に定める。
(認定)
第6条 就学援助費の支給の認定は、前条第1項の申請を受け、必要に応じて学校長及び民生委員児童委員の意見を聴取し、又は西部福祉事務所長等に照会した上で、教育委員会が行う。
2 就学援助費の支給の認定は、認定期間ごとに行うものとする。ただし、年度の途中において転入学等により認定を必要とする場合は、随時認定を行う。
3 教育委員会は、認定結果を毛呂山町就学援助認定(却下)通知書(様式第2号)により申請書に通知するものとする。
(認定期間)
第7条 就学援助の認定期間は、始期を毎年8月1日又は申請があった月の翌月の1日とし、終期を翌年(1月から7月に申請があった場合は当年)7月31日とする。ただし、就学援助の対象である中学校第3学年の児童生徒に対する終期は、当該児童生徒が卒業する日の属する月の末日とする。
(支給方法等)
第8条 就学援助費は、第6条の認定を受けた者(以下「支給認定者」という。)、医療機関又は支給認定者から委任を受けた学校長に支給する。
2 就学援助費は、原則として口座振替により支給するものとする。ただし、保護者が支払うべき学校徴収金又は学校給食費に未納があるときは、この限りでない。
3 就学援助費の支給時期については、教育委員会が別に定める。
(支給認定者の義務)
第9条 支給認定者は、これを対象児童生徒の就学に必要な費用に充てなければならない。
(認定の取消し)
第10条 教育委員会は、支給認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 就学援助費の受給を辞退するとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により就学援助費を受給したとき。
(年度途中での認定及び認定の取消しに関する取扱い)
第11条 年度の途中において、認定又は認定の取消しを受けたときの就学援助費の支給額は、認定日又は取消し日の属する月を含む月割で支給するものとする。ただし、既に認定日の属する月分の就学援助費を他市町村から受けている場合は、当該月分は支給しないものとする。
(返還)
第12条 教育委員会は、第10条の規定により就学援助費の支給の認定を取り消した場合において、支給認定者に既に支給した就学援助費があるときは、支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第14号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年教委告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。