○毛呂山町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給に関する要綱

令和2年1月31日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険の居宅要介護被保険者等(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対する法第45条第1項の居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項の介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に関し、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び毛呂山町介護保険に関する規則(平成19年毛呂山町規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、受領委任払を含めて事業の実施に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「受領委任払」とは、町が支給決定した住宅改修費を居宅要介護被保険者等が委任した事業者に受領させることをいう。

(事前申請)

第3条 住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等(以下「申請者」という。)は、住宅改修を行う前に、規則第23条第1項に規定する介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給に係る事前承認申請書(以下「事前申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修が必要な理由書(様式第1号)

(2) 見積書及び工事明細書

(3) 平面図及び立面図

(4) 工事着工前の日付が入った写真(改修後の状態が分かるようにしたもの)

(5) 使用部材のカタログ又は使用部材が分かる書類

(6) 住宅の所有者が被保険者以外の場合は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修に係る承諾書(様式第2号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(審査)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前承認・不承認決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。この場合において、審査決定前に着工した住宅改修については、住宅改修費の支給対象外とする。

(事前申請の取下げ)

第5条 事前申請書の提出後、申請者の死亡等により工事を行わなくなった場合には、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給に係る事前承認取下届(様式第5号。以下「取下届」という。)を町長へ提出しなければならない。

2 前条の規定により住宅改修の承認の決定を受けた後に、申請者が死亡等により工事を行わなくなった場合には、取下届に決定通知書を添付して、町長へ提出しなければならない。

(変更申請)

第6条 申請者は、工期中において事前申請書の内容に軽微な変更が生じた場合は、担当介護支援専門員等に相談し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事変更届(様式第6号)及び変更に係る必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(支給申請)

第7条 第4条の規定により住宅改修の承認の決定を受けた者は、住宅改修に着手し、当該改修が完了したときは、規則第23条第2項に規定する介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書兼工事完了報告書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事内訳書

(2) 領収書

(3) 工事後の状態を確認できる日付が入った写真

(4) 受領委任払の場合は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領に関する委任契約書(様式第7号)

(支給決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書等の提出があったときは、内容を審査の上、支給金額を決定し、規則第24条に規定する住宅改修費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(住宅改修費の返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により住宅改修費の支給を受けたと認めたときは、当該支給決定を取り消し、当該住宅改修費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第174号)

この告示は、公布の日から施行する。

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様式第3号 削除

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毛呂山町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給に関する要綱

令和2年1月31日 告示第12号

(令和3年10月22日施行)