○毛呂山町介護保険に関する規則

平成19年3月30日

規則第26号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第4条)

第3章 要介護認定等(第5条―第18条)

第4章 保険給付(第19条―第38条)

第5章 保険給付の制限等(第39条―第47条)

第6章 保険料(第48条―第62条)

第7章 介護保険運営審議会(第63条―第67条)

第8章 雑則(第68条―第70条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び毛呂山町介護保険条例(平成12年毛呂山町条例第13号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、町が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(被保険者の資格に係る届書等の様式)

第2条 施行規則第23条から第32条まで及び第171条第1項の規定により提出する届書等の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 施行規則第23条、第28条の2及び第29条から第31条までの規定により提出する届書 住民異動届(様式第1号)

(2) 施行規則第24条第2項及び第3項、第32条並びに第171条第1項の規定により提出する届書 介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第2号)

(3) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定により提出する届書 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第3号)

(4) 施行規則第26条第2項の規定により提出する申請書 介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)

(5) 施行規則第27条第1項及び、第28条の2第4項の規定により提出する申請書 介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)

(被保険者証の検認)

第3条 施行規則第28条第1項の被保険者証の検認は、町長が必要と認めたときに行うものとする。

(資格者証)

第4条 町長は、被保険者から法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項、第33条の2第1項又は第37条第2項の規定による申請があったときは、当該被保険者に被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。

第3章 要介護認定等

(要介護認定等の申請)

第5条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項又は第54条第1項に規定する要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定、要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第7号)によるものとする。

(要介護状態区分等の変更認定の申請)

第6条 施行規則第42条第1項又は施行規則第55条の2第1項に規定する要介護状態区分等の変更申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(診断通知)

第7条 町長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、町長が指定する医師の診断を受けることを命ずるときは、介護保険診断通知書(様式第9号)により当該被保険者に通知するものとする。

(要介護認定等の結果通知)

第8条 町長は、法第27条第7項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)若しくは法第32条第6項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第27条第9項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第32条第8項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、要介護認定等をしたとき又は要介護者等に該当しないと認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)により当該被保険者に通知するものとする。

(要介護認定等の却下通知)

第9条 町長は、法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項、第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、要介護認定等の申請を却下したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)により当該被保険者に通知するものとする。

(要介護認定等の延期通知)

第10条 町長は、法第27条第11項(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項、第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、要介護認定等の申請に対する処分を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第12号)により当該被保険者に通知するものとする。

(職権による要介護状態区分等の変更通知)

第11条 町長は、施行規則第44条第1項及び第55条の4第1項の規定により、要介護状態区分の変更の認定をしたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)により当該被保険者に通知するものとする。

(要介護認定等の取消通知)

第12条 町長は、施行規則第47条第1項又は施行規則第56条第1項の規定により、要介護認定等の取消しを行おうとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該被保険者に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請等)

第13条 施行規則第59条第1項に規定する介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)によるものとする。

第14条 町長は、法第37条第5項の規定により、介護給付等対象サービスの種類の指定の変更をしたときは、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第15号)により当該被保険者に通知するものとする。

(要介護認定等に係る事項の証明書の申請等)

第15条 法第36条の規定により他の市町村に要介護認定等の申請をするため、要介護認定等に係る事項を証明する書面(以下「受給資格証明書」という。)の交付を受けようとする被保険者は、介護保険受給資格証明申請書(様式第16号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、転出先の市町村を経由してすることができる。

第16条 他の市町村において要介護認定等を受けていた者が、転入により町の介護保険の被保険者となった場合において、当該他の市町村長から受給資格証明書の交付を受けていない場合又は受給資格証明書の交付を受けた後に紛失若しくは損傷により、直ちに要介護認定等の申請をすることができない場合は、当該他の市町村長から受給資格証明書の交付を受けるため、当該被保険者がその資格を取得した日から14日以内に、町を経由して介護保険受給資格証明書交付申請書(様式第17号)を提出することができる。

第17条 第15条の受給資格証明書の様式は、介護保険受給資格証明書(様式第18号)によるものとする。

(要支援認定等の手続の特例に係る通知)

第18条 町長は、施行規則第58条第1項の規定により、要支援認定を行おうとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)により当該被保険者に通知するものとする。

第4章 保険給付

(居宅介護サービス費等の償還払いによる支給の申請等)

第19条 法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項に規定する居宅介護サービス費等の償還払いによる支給申請は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第19号)によるものとする。

第20条 町長は、居宅介護サービス費等の支給又は不支給を決定したときは、介護給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請等)

第21条 施行規則第71条第1項又は第90条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費等の支給申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

第22条 町長は、居宅介護福祉用具購入費等の支給又は不支給を決定したときは、介護給付費支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請等)

第23条 施行規則第75条第1項又は第94条第1項の規定による居宅介護住宅改修費等の支給申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給に係る事前承認申請書(様式第23号)によるものとする。

2 施行規則第75条第1項第5号から第7号まで及び第94条第1項第5号から第7号までに掲げる書類等の提出は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書兼工事完了報告書(様式第24号)に関係書類を添えて行わせるものとする。

第24条 町長は、居宅介護住宅改修費等の支給又は不支給を決定したときは、介護給付費支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の受領委任による支給申請)

第25条 法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合の支給申請は、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)(様式第25号)によるものとする。

(居宅介護サービス計画費等の代理受領の手続)

第26条 施行規則第77条第1項の規定による届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第26号)によるものとする。

2 施行規則第95条の2の規定による届書は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第27号)によるものとする。

(負担限度額認定の申請等)

第27条 施行規則第83条の6第1項に規定する特定入所者の負担限度額に係る認定申請は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第28号)によるものとする。

第28条 町長は、負担限度額認定の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第29号)により当該被保険者に通知するものとする。

第28条の2 施行規則第83条の6第7項に規定する再交付申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書によるものとする。

(特定負担限度額認定の申請等)

第29条 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第1項に規定する特定入所者の負担限度額認定の申請は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第30号)によるものとする。

第30条 町長は、特定負担限度額認定の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(旧措置入所者用)(様式第31号)により当該被保険者に通知するものとする。

第30条の2 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第7項に規定する再交付申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書によるものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額差額の支給の申請等)

第31条 施行規則第83条の8第2項又は施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の8第2項に規定する負担限度額差額及び特定負担限度額差額申請は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第32号)によるものとする。

第32条 町長は、負担限度額差額又は特定負担限度額差額の支給又は不支給の決定をしたときは、介護給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例の適用申請等)

第33条 法第50条又は第60条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例の適用申請(施行法第13条に規定する旧措置入所者を除く。)は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第33号)によるものとする。

第34条 町長は、前条の居宅介護サービス費等の額の特例の適用申請について承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第33号の2)により当該被保険者に通知するものとする。

第35条 法第50条又は第60条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例の適用申請(施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者に限る。)は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第34号)によるものとする。

第36条 町長は、前条の居宅介護サービス費等の額の特例の適用の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(旧措置入所者用)(様式第34号の2)により当該被保険者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給の申請等)

第37条 法第51条第1項又は法第61条第1項に規定する高額介護サービス費等の支給申請は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第35号)によるものとする。

2 町長は、高額介護サービス費等の支給を受けている被保険者に対し、前項の申請書の提出を省略させることができる。

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請等)

第37条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第35号の2)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、介護保険自己負担額証明書(様式第35号の3)を交付するものとする。ただし、当該申請を行った被保険者が町が行う国民健康保険又は埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であるときは、介護保険自己負担額証明書の交付を省略することができる。

第38条 町長は、前2条の規定による申請について支給又は不支給を決定したときは、高額介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第36号)又は高額医療合算介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第36号の2)により当該被保険者に通知するものとする。

第5章 保険給付の制限等

(保険料の滞納者に係る支払方法の変更)

第39条 町長は、法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に支払方法変更の記載を行うときは、あらかじめ、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第37号)により被保険者に通知するものとする。

第40条 町長は、法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に支払方法変更の記載を行うときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第38号)により当該被保険者に通知するものとする。

第41条 法第66条第3項の規定により支払方法の変更の記載の削除を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第39号)を、町長に提出しなければならない。

(第1号被保険者に係る保険給付の支払いの一時差止等)

第42条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定により、保険給付の全部又は一部の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第40号)により当該被保険者に通知するものとする。

第43条 町長は、法第67条第3項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額の控除を行うときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第41号)により当該被保険者に通知するものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付の支払いの一時差止)

第44条 町長は、法第68条第1項の規定により、被保険者証に保険給付差止の記載を行うときは、あらかじめ、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第42号)により当該被保険者に通知するものとする。

第45条 町長は、法第68条第1項の規定により、被保険者証に保険給付差止の記載を行うときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第43号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第46条 町長は、法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載を行うときは、介護保険給付額減額通知書(様式第44号)により当該被保険者に通知するものとする。

第47条 法第69条第2項の規定により給付額減額等の記載の削除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第45号)を、町長に提出しなければならない。

第6章 保険料

(保険料の納期及び額に関する通知)

第48条 町長は、条例第3条第2項及び第5条の規定により、保険料の納期及び額を通知するとき並びに保険料の納期及び額の変更等を通知するときは介護保険料更正(決定)通知書(様式第46号)及び介護保険料納入通知書(様式第47号)若しくは介護保険料納入通知書兼特別徴収中止通知書(様式第47号の2)、介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)(様式第47号の3)、介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)(口座振替用)(様式第47号の4)又は介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第47号の5)により行うものとする。

第49条 条例第5条の2の規定による公示送達は、公示送達書(様式第48号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予の申請等)

第50条 条例第7条第2項の規定により提出する申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第49号)によるものとする。

第51条 町長は、前条の徴収猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第50号)により当該納付義務者に通知するものとする。

第52条 町長は、条例第7条の徴収猶予の承認の決定を取り消したときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第51号)により当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料の減免の申請等)

第53条 条例第8条第2項の規定により提出する申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第49号)によるものとする。

第54条 町長は、前条の減免の申請について承認または不承認の決定をしたときは、介護保険料減免通知書(様式第52号)により当該納付義務者に通知するものとする。

第55条 町長は、条例第8条の減免の承認の決定を取り消したときは、介護保険料減免取消通知書(様式第53号)により当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第56条 条例第9条に定める申告書は、介護保険所得状況等申告書(様式第54号)によるものとする。

(過誤納に係る保険料の還付通知等)

第57条 町長は、納付義務者の過納又は誤納に係る保険料(延滞金を含む。)を還付又は充当するときは、過誤納金還付通知書(様式第55号)により当該納付義務者に通知するものとする。

(出納員等の発行する領収書)

第58条 毛呂山町会計規則(昭和40年毛呂山町規則第8号)第2条第4号の規定に基づく出納員及び分任出納員は、納付義務者から保険料(延滞金を含む。)を収納したときは、介護保険料領収証書(様式第56号)を、当該納付義務者に交付しなければならない。

(保険料の納付証明書の申請等)

第59条 保険料の納付証明書の交付を受けようとする者は、介護保険料納付証明申請書(様式第57号)を、町長に提出しなければならない。

第60条 保険料の納付証明書の様式は、介護保険料納付証明書(様式第58号)によるものとする。

(督促状の様式)

第61条 保険料の督促状の様式は、督促状(様式第59号)によるものとする。

(徴収職員)

第62条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を町職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。

第7章 介護保険運営審議会

(任期)

第63条 条例第11条の毛呂山町介護保険運営審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第64条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第65条 審議会の会議(以下この条において、「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第66条 審議会の庶務は、高齢者支援課において処理する。

(委任)

第67条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第8章 雑則

(第三者の行為による被害の届出)

第68条 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、第三者の行為による被害届(様式第60号)により、町長に届け出なければならない。

(身分を示す証明書)

第69条 法第27条第2項前段(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、調査に従事する町職員は、認定調査員証(様式第61号)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 委託を受けて調査を行う町職員以外の介護支援専門員は、法第69条の7第1項に規定する介護支援専門員証を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第62条に規定する徴収職員は、介護保険徴収職員証(様式第62号)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第70条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の毛呂山町介護保険に関する規則の規定は、平成28年8月1日以後に有効期間が開始する介護保険負担限度額認定に係る申請から適用し、同日前に有効期間が開始する介護保険負担限度額認定に係る申請については、なお従前の例による。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の毛呂山町国民健康保険に関する規則様式第1号の(1)、第2条の規定による改正前の毛呂山町介護保険に関する規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の毛呂山町介護保険に関する規則の規定は、令和3年8月1日以後に有効期間が開始する介護保険負担限度額認定に係る申請から適用し、同日前に有効期間が開始する介護保険負担限度額認定に係る申請については、なお従前の例による。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第39号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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様式第22号 削除

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毛呂山町介護保険に関する規則

平成19年3月30日 規則第26号

(令和6年4月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年3月30日 規則第26号
平成21年8月21日 規則第22号
平成22年3月5日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年7月14日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第28号
平成28年3月23日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年6月30日 規則第21号
平成29年3月30日 規則第7号
平成30年4月2日 規則第15号
平成30年6月15日 規則第18号
令和元年9月10日 規則第5号
令和元年11月1日 規則第12号
令和2年1月31日 規則第3号
令和2年5月21日 規則第14号
令和2年7月1日 規則第17号
令和2年10月30日 規則第20号
令和2年12月28日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年5月17日 規則第28号
令和3年7月9日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第14号
令和4年12月26日 規則第39号
令和5年6月5日 規則第22号
令和6年4月11日 規則第20号