○社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福祉のまちづくりの実現を目指したさまざまな事業の安定的な運営と地域福祉の増進を図るため、社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例(平成3年毛呂山町条例第6号)及び毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、社協運営に係る人件費(時間外手当を除く。)とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、町長が定める。
(交付申請)
第4条 社協は、補助金の交付を受けようとするときは、毛呂山町社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 理由書
(2) 補助金を受けて実施しようとする事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(4) その他町長の定める書類
(補助金の概算払)
第6条 社協は、補助金の概算払を受けようとするときは、毛呂山町社会福祉協議会補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 概算払による場合は、前期分(4月~9月)及び後期分(10月~3月)の2回に分けて支払うものとする。
(状況報告)
第7条 社協は、当該交付対象事業の遂行状況について町長から要求があったときは、速やかに書面により報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 社協は、会計年度終了後速やかに、毛呂山町社会福祉協議会補助金実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 職員給与等に関する書類
(4) その他町長の定める書類
(交付請求)
第10条 社協は、補助金の支払を受けようとするときは、毛呂山町社会福祉協議会補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿の整理及び保管)
第12条 社協は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を交付対象事業の完了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。