○毛呂山町コミュニティバス有料広告掲載取扱要綱
平成30年10月29日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町コミュニティバス(以下「もろバス」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、毛呂山町有料広告掲載等実施要綱(平成20年毛呂山町告示第105号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(掲載に係る手続)
第2条 広告の掲載を希望する者は、実施要綱に基づき当該掲載に係る手続を行わなければならない。
(掲載の基準等)
第3条 広告は、もろバスの車体に掲載するものとし、実施要綱第3条に規定する広告掲載の基準によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) もろバスの品位を損なうおそれがないこと。
(2) 広告対象の製品、商品又はサービスをあたかも町、国又は他の地方公共団体等が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがないこと。
(規格等及び掲載料)
第4条 広告の規格等及び広告の掲載に係る掲載料(以下「掲載料」という。)は、別表第1のとおりとする。この場合において、掲載料のほかに発生する費用においても広告の掲載の決定を受け、掲載を行う者(以下「広告主」という。)の負担とする。
(掲載する位置)
第5条 広告を掲載する位置は、別表第2のとおりとする。
(掲載期間)
第6条 広告を掲載する期間(以下「掲載期間」という。)は、1月単位とし、複数月にわたる掲載も可能とする。
(掲載の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、掲載期間中であっても、広告主に通告することなく広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに掲載料の納付がなかったとき。
(2) 法令に違反し、若しくは抵触するおそれがあるとき、又は実施要綱若しくはこの要綱に違反したとき。
(3) その他町長が特に広告の掲載に支障があると認めたとき。
(広告主の責務等)
第8条 広告主は、広告に関する一切の責任を負うものとし、苦情が発生した場合は、速やかに解決に当たらなければならない。
2 広告主は、広告物の製作等に要する費用を負担しなければならない。
3 広告主は、広告物の破損、滅失、紛失又は毀損が生じた場合、町に損害賠償を求めることができない。
4 広告主は、広告の掲載の権利を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(掲載料の還付等)
第9条 町長は、広告主がその責めによらない理由により、広告の掲載ができなかったときは、掲載料の全部又は一部を還付することができる。
2 広告主の責に帰すべき理由により広告の掲載の決定を取消したとき、又は広告を取下げたときは、納付済みの掲載料は返還しない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
掲載位置 | 掲載枚数 | 広告の大きさ | 掲載料 (月額・消費税込) | |
縦 | 横 | |||
車体後部 | 1枚 | 20cm以内 | 100cm以内 | 5,000円 |
車体横部 (乗車側・助手席ドア) | 1枚 | 18cm以内 | 60cm以内 | 5,000円 |
※素材は、マグネットシールとする。
※掲載料は、一括全額納付とし、納付確認するまで広告掲載は行わない。
別表第2(第5条関係)
車体後部
※窓の上の白い部分
車体横部
※窓の下の白い部分