○毛呂山町有料広告掲載等実施要綱

平成20年9月18日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町(以下「町」という。)が管理する施設、物品、印刷物等(以下「施設等」という。)に掲載又は掲示(以下「掲載等」という。)する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載等の推進)

第2条 施設等のうち、広告の掲載等をする媒体として活用できるものについては、その推進に努めるものとする。

(広告掲載の基準)

第3条 施設等へ掲載等のできる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に関するもの

(4) 公序良俗に反するもの又は違反するおそれのあるもの

(5) 誇大表示、不当表示その他表現方法が不適切なもの

(6) その他施設等に掲載等をする広告として適切でないと町長が認めるもの

(広告の場所等)

第4条 広告の場所、規格及び枠数等は、施設等を管理する所管課等(以下「所管課等」という。)が別に定める。

(広告の掲載等に係る料金)

第5条 広告の掲載等に係る掲載料(以下「料金」という。)は、施設等ごとに所管課等が別に定める。

2 広告の掲載の決定を受け、掲載を行う者(以下「広告主」という。)は、広告の料金を町長の指定する期日までに、一括納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(広告の募集等)

第6条 広告の募集期間等、募集に関して必要な事項は、施設等ごとに所管課等が別に定める。

(掲載等の申込み)

第7条 広告の掲載等を希望する者は、毛呂山町有料広告掲載等申込書(様式第1号)に掲載等をしようとする広告の原稿、図面等を添えて、町長に申し込まなければならない。

(掲載等の決定)

第8条 町長は、広告の掲載等の申込みを受けたときは、速やかに内容の審査を行い、掲載等の可否を決定し、毛呂山町有料広告掲載等決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

2 募集期間を設け募集を行った場合において、募集期間内に同一の施設等で募集枠を超える申し込みがあったときは、次の優先順位で受付順に広告主を決定する。ただし、募集期間内に応募がなく、募集期間後も募集を延長し受付している場合は、優先順位に関わりなく受付順とする。

(1) 公共性・公益性の高い内容の広告

(2) 町内に本店等を有する事業所の広告

(3) 町内に支店等を有する事業所の広告

(4) 前3号に該当しないものの広告

(広告主の責任等)

第9条 広告の内容に関する紛争については、広告主がその責任において解決しなければならない。

2 広告主は、広告の掲載期間が終了したときは、速やかに施設等(印刷物を除く。)の原状回復を行わなければならない。

3 版下原稿及び広告の作成に要する経費及び施設等(印刷物を除く。)への広告の取付及び撤去に要する経費は、広告主の負担とする。

4 広告主は、広告(印刷物への広告を除く。次項において同じ。)を適正に管理し、町及び第三者への損害を及ぼすことがないよう努めなければならない。

5 広告が破損等した場合におけるその修復に要する経費は、町の責めによる場合を除き、広告主の負担とする。

(掲載等の取消し)

第10条 町長は、広告の掲載等が町の行政運営上支障があると判断したとき、広告の内容が第3条各号に掲げる事由に該当することが判明したとき、指定する期日までに広告主が広告の版下原稿等を提出又は施設等に取付しなかったとき、又は指定する期日までに広告主が料金を納付しなかったときは、広告の掲載等を取消すことができる。

(掲載等の取下げ)

第11条 広告主は、自己の都合により広告掲載後において取下げを申し出ることができる。

2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取下げようとする場合は、毛呂山町有料広告掲載等取下書(様式第3号)により町長に申し出なければならない。

(料金の還付及び返還)

第12条 町長は、広告主がその責めによらない理由により、広告を掲載等できなかったときは、料金の全部又は一部を還付することができる。

2 広告主の責に帰すべき理由により第10条の規定に基づいて広告掲載の決定を取り消したとき、又は前条の規定により広告を取り下げたときは、納付済みの料金は返還しない。

(有料広告審査委員会の設置)

第13条 町が管理する施設等への広告の掲載等の可否等を審査するため、毛呂山町有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 広告募集に関する事項

(2) 広告の掲載等の可否に関する事項

(3) その他広告に関する事項

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、企画財政課長の職にある者をもって充て、委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 秘書広報課長

(3) 管財課長

(4) 会計課長

5 委員長は、所管課等から毛呂山町有料広告審査依頼書(様式第4号)による審査依頼があったとき、その他特に必要があると認めるときは、会議を招集し、会議の議長となる。

6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

7 毛呂山町有料広告審査依頼書を提出した所管課等の職員は、会議に出席するものとする。

8 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

9 委員会の運営に関し必要な事項は、企画財政課長が別に定める。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(毛呂山町広報紙有料広告掲載に関する要綱の廃止)

2 毛呂山町広報紙有料広告掲載に関する要綱(平成18年毛呂山町告示第37号)は廃止する。

(平成21年告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年告示第167号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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毛呂山町有料広告掲載等実施要綱

平成20年9月18日 告示第105号

(令和5年10月1日施行)