○毛呂山町介護保険サービス事業者等指導要綱

平成30年9月4日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、介護保険に係るサービス提供事業者及び介護保険施設等(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う指導について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険サービス 法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第24項に規定する居宅介護支援、同条第26項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス、同条第16項に規定する介護予防支援又は介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条第26項に規定する介護療養施設サービスをいう。

(2) サービス事業者等 法第8条第25項に規定する介護保険施設の開設者、法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者又は旧法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設の開設者をいう。

(3) 介護給付等 法第18条第1号に規定する介護給付又は同条第2号に規定する予防給付をいう。

(指導方針)

第3条 指導は、サービス事業者等に対し、法令等に定める介護給付等に係る介護保険サービスの取扱い、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知させることを方針とする。

(指導の形態)

第4条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導は、指導の対象となるサービス事業者等に対して必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

(2) 実地指導は、指導の対象となるサービス事業者等の事業所又は施設において、町が単独で実施する一般指導又は町が厚生労働省若しくは都道府県と合同で実施する合同指導の形態により実地で行うものとする。

(指導対象の選定)

第5条 指導対象の選定については、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次に掲げる基準を標準とし、毎年度計画を策定して実施する。

(1) 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度の改正内容、過去の指導事例等に基づく指導の内容に応じて町が指定したサービス事業者等から選定する。

(2) 実地指導における一般指導は他市町村、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)及び町民等からの情報提供により特に一般指導が必要と認められるときのほか、国の示す指導重点事項に基づき指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に選定する。

(指導の実施方法)

第6条 指導の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の対象事業、日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正内容、過去の指導事例等について、講習等の方法で実施する。

(2) 実地指導は、あらかじめ実地指導の根拠、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を対象となるサービス事業者等に通知を行い、関係書類を確認し、関係者に説明を求める面談による方法で実施する。

(実地指導後の措置)

第7条 実地指導が終了したときは、サービス事業者等に対し、指導結果の講評及び必要な指示を行う。

2 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬に係る過誤による調整(以下「過誤調整」という。)を要すると認められた事項については後日文書により通知を行い、改善指摘事項については期限を付して改善報告を求めるほか、必要があるときは職員を派遣してその状況を確認する。

3 過誤調整に伴い、介護給付等を受けた要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)の支払った自己負担額に過払いが生じているときは、要介護者等に返還するようサービス事業者等に対して指導するものとする。

(監査への変更)

第8条 実地指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに、毛呂山町介護保険サービス事業者等監査要綱(平成30年毛呂山町訓令第7号)に基づく監査を実施する。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入居者及び入所者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められるとき。

(関係機関との連携等)

第9条 サービス事業者等への指導について必要があると認めるときは、都道府県、他の市町村、国保連その他の関係機関と連携を図るとともに、その実施状況、実施結果その他の必要な情報を提供するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

毛呂山町介護保険サービス事業者等指導要綱

平成30年9月4日 訓令第6号

(平成30年9月4日施行)