○毛呂山町空き家利活用促進事業実施要綱
平成30年1月22日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町内における空き家の有効活用を通して移住及び定住の促進による地域活性化を図るため、毛呂山町空き家利活用促進事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築した建物(共同住宅等を除く。)で、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地をいう。
(2) 所有者等 町内の空き家に係る所有権又は売買、賃貸等を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 移住定住促進サイト 本町への移住及び定住の促進のため、空き家情報・子育て関連情報等を総合的にまとめて特別に設けたウェブサイトをいう。
(4) 毛呂山町移住定住空き家情報館 この要綱の定めるところにより、宅地建物取引業者の専門的な協力を得ながら、本町への移住及び定住の希望者に対して、空き家情報を町の移住定住促進サイトで公開してあっせんすることにより、空き家の円滑かつ活発な取引を促し、もって本町への移住及び定住を促進させる仕組み又は制度をいう。
(5) 町内事業者 「毛呂山町における空き家の利活用の促進に関する協定」を締結する団体の会員であり、町内に主たる事務所を有する者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、毛呂山町移住定住空き家情報館(以下「空き家情報館」という。)以外による空き家の取引を規制するものではない。
(登録の辞退)
第5条 前条第2項の規定による登録を受けた協力事業者で、登録を辞退する場合には、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 前条に規定する辞退の届出があったとき。
(2) 申請書又は登録簿の内容に虚偽があったとき。
(3) 毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であることが判明したとき。
(4) その他町長が登録の取消しを必要と認めたとき。
(空き家情報館の運営に関する事項)
第7条 町長は、空き家情報館の運営に当たり協力事業者に対して、次に掲げる事項に関して協力を求めるものとする。
(1) 空き家の存在状況の把握及び情報提供に関すること。
(2) 所有者等から同意を得たもので、空き家情報館に掲載する物件に関する情報を提供すること。
(3) 所有者等からの空き家の利活用に関する相談に応じること。
(4) 空き家の取引に係る交渉、代理、媒介等に関すること。
4 町長は、空き家の取引に係る交渉、代理、媒介等については、直接これに関与しないものとする。
(空き家情報館掲載情報の削除)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家情報館への掲載を削除するものとする。
(1) 第6条各号に該当したとき。
(2) 掲載事項に虚偽があったとき。
(3) 所有者等から掲載の削除の申出があったとき。
(4) 掲載物件の売買、賃貸借等の契約が成立したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、空き家情報館に掲載することが適当でないと町長が特に認めたとき。
(空き家の取得希望及び契約の成立)
第9条 空き家情報館に掲載されている空き家の購入、賃借等を希望する者(以下「物件取得希望者」という。)は、当該空き家に係る売買、仲介業務を取り扱う協力事業者(以下「指定協力業者」という。)と契約交渉等を行うものとする。
2 町長は、物件取得希望者から前項の契約交渉等に係る問合せがあった場合には、指定協力業者の連絡先を当該物件取得希望者に伝えるものとする。この場合において、物件取得希望者は、自らが指定協力業者へ直接問合せをしなければならない。
3 指定協力業者は、物件取得希望者等との間において、空き家情報館掲載物件の売買、賃貸借等の契約が成立したときは、毛呂山町移住定住空き家情報館結果報告書(様式第5号)により、速やかに町長へ報告しなければならない。
(苦情又は紛争の処理)
第10条 町長は、空き家情報館に掲載されている空き家に関する交渉、売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
2 空き家情報館の運営に起因して苦情又は紛争が発生した場合は、指定協力業者、所有者等、物件取得希望者その他の利害関係者が、関係法令の規定に則り、信義を旨とし、誠実にその処理に当たらなければならない。
(個人情報の取扱い)
第11条 空き家情報館において保有する個人情報の取扱いについては、毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年毛呂山町条例第5号)に定めるところによる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。