○毛呂山町立小・中学校の指定校変更及び区域外就学事務取扱要綱
平成29年12月21日
教委告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び第9条、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第33条並びに毛呂山町立小・中学校の通学区域に関する規則(昭和48年毛呂山町教育委員会規則第1号)第3条ただし書の規定による指定校変更及び区域外就学に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定校変更 学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)が、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て、その居住地の指定校以外の学校に就学することをいう。
(2) 区域外就学 児童生徒が、毛呂山町以外の市町村に居住する場合に、教育委員会の許可を得て、毛呂山町内の小学校又は中学校に就学することをいう。
(許可基準)
第3条 指定校変更及び区域外就学の許可の基準は、別表のとおりとする。
2 教育委員会は、当該申請の内容を審査し、不許可の決定をしたときは、速やかに指定校変更・区域外就学不許可通知書(様式第4号)を当該保護者に通知するものとする。
3 教育委員会は、当該就学願の内容を審査し、不許可の決定をしたときは、速やかに指定校変更・区域外就学不許可通知書(様式第4号)を当該保護者に通知するものとする。
(決定に要する処理期間)
第8条 指定校変更及び区域外就学の許可に係る標準処理期間は、次のとおりとする。ただし、特別の事由により審査に時間を要する場合には、10日を限度としてその期間を延長することができる。
(1) 指定校変更 7日間
(2) 区域外就学 30日間
(1) 申請書に虚偽の事項を記載したとき。
(2) 申請事由の変更又は消滅があったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に指定校変更又は区域外就学を許可されている者は、この告示により指定校変更又は区域外就学を許可された者とみなす。
附則(令和2年教委告示第17号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年教委告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条、第7条関係)
区分 | 対象事由 | 適用学年 | 許可期限 | 添付書類 | |
転入・転出・転居 | 年度途中の転出・転居 | 通学に支障がない場合 | 小学6年生 | 卒業まで | なし |
中学3年生 | 卒業まで | なし | |||
小学1~5年生 | 学期末まで※1 | なし | |||
中学1~2年生 | 学期末まで※1 | なし | |||
家の購入・新築・改築の場合 | 期限を定めての申請 | 全学年 | 転入・転居予定日まで | ・建築確認通知書 ・売買契約書 ・賃貸契約書 | |
学校行事等 | 運動会・文化祭・修学旅行・遠足等の学校全体又は学年単位で行われる教育課程に基づく行事(中学校の部活動の大会を含む。) | 全学年 | 学校行事予定日まで | なし | |
身体的理由 | 指定校への通学に支障がある場合 | 全学年 | 支障がないと判断されるまで | 医師の診断書 | |
特別支援学級 | 障害に応じた特別支援学級が設置されていない場合 | 全学年 | 卒業まで | なし | |
教育的配慮 | 地理的な理由 | 指定校に入学することが著しく負担になる場合 | 新入学及び転入児童・生徒 | 卒業まで | 教育委員会が必要と認める書類 |
精神的な理由 | いじめ、不登校等深刻な悩みを持っている場合 | 全学年 | 卒業まで | ・教育委員会が必要と認める書類 ・当該学校の学校長の意見書 | |
生徒指導上の問題を理由 | 指定校を変更することが児童・生徒にとって適当と認める場合※2 | 全学年 | 卒業まで | ・教育委員会が必要と認める書類 ・当該学校の学校長の意見書 | |
その他の理由 | 事情に即して相当と認める場合 | 全学年 | 学年末まで | 教育委員会が必要と認める書類 |
※1 兄弟姉妹で同一の学校に通っており、年齢が上の児童・生徒が最終学年で許可された場合、年齢が下の児童・生徒においても保護者からの申出により学年末まで許可する。
※2 保護者、本人及び学校長が適当と認める場合