○毛呂山町立小・中学校の指定校変更及び区域外就学事務取扱要綱

平成29年12月21日

教委告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び第9条、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第33条並びに毛呂山町立小・中学校の通学区域に関する規則(昭和48年毛呂山町教育委員会規則第1号)第3条ただし書の規定による指定校変更及び区域外就学に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定校変更 学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)が、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て、その居住地の指定校以外の学校に就学することをいう。

(2) 区域外就学 児童生徒が、毛呂山町以外の市町村に居住する場合に、教育委員会の許可を得て、毛呂山町内の小学校又は中学校に就学することをいう。

(許可基準)

第3条 指定校変更及び区域外就学の許可の基準は、別表のとおりとする。

(指定校変更申請)

第4条 指定校変更の許可を受けようとする児童生徒の保護者は、指定校変更申請書(様式第1号)に、別表に定める添付書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(変更の決定等)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、別表に該当すると認めるときは、指定校変更許可通知書(様式第2号)を当該保護者に通知するとともに、指定校変更決定通知書(様式第3号)を当該学校の学校長に通知するものとする。

2 教育委員会は、当該申請の内容を審査し、不許可の決定をしたときは、速やかに指定校変更・区域外就学不許可通知書(様式第4号)を当該保護者に通知するものとする。

(区域外就学申請)

第6条 区域外就学の許可を受けようとする児童生徒の保護者は、区域外就学願(様式第5号)に、別表に定める添付書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(区域外就学の決定等)

第7条 教育委員会は、前条の就学願の提出があったときは、当該就学願の内容を審査し、別表に該当すると認めるときは、区域外就学の許可通知(様式第6号)を当該保護者に通知するとともに、区域外就学の許可通知(様式第7号)を当該学校の学校長に通知するものとする。

2 前項の場合において、教育委員会は、許可の決定に当たり当該児童生徒が住所を有する市町村教育委員会に対し、区域外就学協議書(様式第8号)をもって協議し、当該市町村教育委員会から区域外就学協議書(回答)(様式第9号)を得なければならない。

3 教育委員会は、当該就学願の内容を審査し、不許可の決定をしたときは、速やかに指定校変更・区域外就学不許可通知書(様式第4号)を当該保護者に通知するものとする。

(決定に要する処理期間)

第8条 指定校変更及び区域外就学の許可に係る標準処理期間は、次のとおりとする。ただし、特別の事由により審査に時間を要する場合には、10日を限度としてその期間を延長することができる。

(1) 指定校変更 7日間

(2) 区域外就学 30日間

(許可の取消し)

第9条 教育委員会は、指定校変更又は区域外就学の許可を受けた保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。この場合において、第2号については、当該児童生徒を含むものとする。

(1) 申請書に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 申請事由の変更又は消滅があったとき。

(取消通知)

第10条 教育委員会は、前条に規定する許可の取消しを決定したときは、指定校変更・区域外就学取消通知書(様式第10号)を当該保護者及び当該学校の学校長に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に指定校変更又は区域外就学を許可されている者は、この告示により指定校変更又は区域外就学を許可された者とみなす。

(令和2年教委告示第17号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年教委告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年教委告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条、第7条関係)

区分

対象事由

適用学年

許可期限

添付書類

転入・転出・転居

年度途中の転出・転居

通学に支障がない場合

小学6年生

卒業まで

なし

中学3年生

卒業まで

なし

小学1~5年生

学期末まで※1

なし

中学1~2年生

学期末まで※1

なし

家の購入・新築・改築の場合

期限を定めての申請

全学年

転入・転居予定日まで

・建築確認通知書

・売買契約書

・賃貸契約書

学校行事等

運動会・文化祭・修学旅行・遠足等の学校全体又は学年単位で行われる教育課程に基づく行事(中学校の部活動の大会を含む。)

全学年

学校行事予定日まで

なし

身体的理由

指定校への通学に支障がある場合

全学年

支障がないと判断されるまで

医師の診断書

特別支援学級

障害に応じた特別支援学級が設置されていない場合

全学年

卒業まで

なし

教育的配慮

地理的な理由

指定校に入学することが著しく負担になる場合

新入学及び転入児童・生徒

卒業まで

教育委員会が必要と認める書類

精神的な理由

いじめ、不登校等深刻な悩みを持っている場合

全学年

卒業まで

・教育委員会が必要と認める書類

・当該学校の学校長の意見書

生徒指導上の問題を理由

指定校を変更することが児童・生徒にとって適当と認める場合※2

全学年

卒業まで

・教育委員会が必要と認める書類

・当該学校の学校長の意見書

その他の理由

事情に即して相当と認める場合

全学年

学年末まで

教育委員会が必要と認める書類

※1 兄弟姉妹で同一の学校に通っており、年齢が上の児童・生徒が最終学年で許可された場合、年齢が下の児童・生徒においても保護者からの申出により学年末まで許可する。

※2 保護者、本人及び学校長が適当と認める場合

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毛呂山町立小・中学校の指定校変更及び区域外就学事務取扱要綱

平成29年12月21日 教育委員会告示第19号

(令和4年4月1日施行)